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子ども医療費の助成(北海道の制度と市独自の制度)

 いずれかの健康保険に加入されている方で、次に該当する場合は、申請により医療費の助成が受けられます。

1. 対象者(平成27年4月から)

  • 重度心身障害者医療またはひとり親家庭等医療助成制度を受けている方以外の18歳までの子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

2. 給付内容(平成27年4月から)

  • 0歳から18歳まで健康保険が適用される医療費を助成
※学校内での事故やけがなど、日本スポーツ振興センター災害共済保険が給付される場合は対象外です。
 

注意事項

 道外の医療機関に受診された方や道内で受給者証を提示しても無料で受診できない一部の医療機関で自己負担を支払った場合は、市に払い戻しの申請をしてください。 

3. 申請・届出の手続に必要なもの

資格取得申請の場合
  • 健康保険証
  • 所得課税証明書(本市で該当年度の所得を把握できない方)
医療費の
助成申請の場合
一部の医療機関で受給者証を提示しても無料で受診できない場合があります。医療費を病院に支払った場合、下記のものを持参のうえ申請すれば、病院に支払った医療費を払い戻します。
  • 健康保険証
  • 子ども医療費受給者証
  • 領収書
  • 助成金振込口座のわかるもの
変更届の場合 受給者の氏名、住所、加入している健康保険等に変更があった場合は、下記のものを持参のうえ、14日以内に必ず届出してください。
  • 健康保険証
  • 子ども医療費受給者証
喪失届の場合 受給者に転出、死亡等があった場合は、下記のものを持参のうえ、14日以内に必ず届出してください。
  • 健康保険証
  • 子ども医療費受給者証
 

4. 重度心身障害者医療または、ひとり親家庭等医療助成制度の助成対象者の方

 子ども医療費助成制度の助成対象者となる子どもで、重度心身障害者医療費助成制度または、ひとり親家庭等医療費助成制度の助成対象となる方については、子ども医療費受給者証を発行することはできません。
 なお、医療費を支払った場合、払い戻しいたしますので、市役所窓口で申請してください。

お問い合わせ

市民課戸籍保険グループ

電話:0125-42-3217

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