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全ての飲食店に消火器の設置が義務付けられます

 平成28年12月22日に糸魚川市で発生した大規模火災を受け、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等には、令和元年10月1日から面積に関係なく消火器の設置が義務付けられます。
 

消火器の設置について

 火を使用する設備又は器具が設けられた階に必要です。
 設置する消火器は粉末消火器又は強化液消火器を設置しましょう。
 また、住宅用消火器(ホースの付いていないもの)の設置は認められません。
 

以下の装置があれば消火器の設置は免除できます

  • 調理油過熱防止装置
  鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
  • 自動消火装置
  厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置
  • 圧力感知安全装置
  過熱等によりカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセット
  コンロ本体へのガスの供給が停止されることにより火を消す装置

           

消防用設備等点検結果報告について

 消火器を設置した後は6ヶ月ごとに点検し1年に1回、消防本部へ消防用設備等点検結果報告の提出が必要となります。
 また、消防庁のホームページに点検報告の方法が記載されていますので、参考にしてください。
 消防庁ホームページ http://www.fdma.go.jp/

お問い合わせ

消防本部

電話:0125-42-3255

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