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中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための影響により、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る令和3年度固定資産税の負担を軽減します。

軽減措置の対象者

資本金または出資金の額が1億円以下の法人

 ※ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも対象になりません。

  • 同一の大規模法人に発行済株式、または出資の総数、または額の2分の1以上を所有されている法人
  • 2以上の大規模法人に発行済株式、または出資の総額、または総額の3分の2以上を所有されている法人

資本金または出資金を有しない法人または個人のうち従業員数が1,000人以下の法人

軽減措置の率

 令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が前年同期と比べて      

30%以上50%未満減少している場合 2分の1
50%以上減少している場合 全額

軽減措置の対象

 償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税

軽減措置を受けるための手続き

 軽減措置を受けるには、次の書類を申請期間内に、市へ提出してください。
 ※提出期間:2月1日まで(償却資産の申告と一緒にしてください)

  • 申告書(認定経営革新等支援機関等(税理士・公認会計士・監査法人・金融機関など)の確認印が押印されたもの)
  • 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し)
  • 令和3年度償却資産申告書一式

 なお、軽減措置に関するくわしい内容は、中小企業庁ホームページをご覧ください。

申告書一式


 

お問い合わせ

市民課税務グループ

電話:0125-42-3217

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