本市では、市民税非課税世帯となった次の対象世帯に、福祉料金の適用を行っています。該当する世帯は、忘れずに手続きを行ってください。受付期間内に申請・承認されない場合は、家事用の料金となりますのでご注意ください。また、期限を過ぎた場合でも受付は行っています。
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| ■受付期間 |
7月14日(水曜日)〜8月13日(金曜日) |
| ■対象世帯条件 |
| (1) |
生活保護世帯 生活保護法による生活保護世帯 |
| (2) |
母子世帯 母子及び寡婦福祉法による母子家庭のうち、次のいずれかに該当する子を扶養し、母親の収入で生計を維持する母子世帯で、当該年度分市民税非課税世帯
| (ア) |
満20歳未満の子 |
| (イ) |
身体障害者福祉法による1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けている子 |
| (ウ) |
療育手帳の交付を受けている子で、その判定がAの子 |
| (エ) |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている子 |
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| (3) |
70歳以上の老人世帯 70歳以上の老人単身世帯、夫婦のいずれかが70歳以上の世帯または70歳以上の方が、同居する親族を扶養している世帯で、当該年度分市民税非課税世帯 |
| (4) |
重度身体障がい者世帯身体障害者福祉法による1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けている方の収入で生計を維持している世帯で、当該年度分市民税非課税世帯 |
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| ■必要なもの |
印鑑のほか、(2)の母子世帯の方で(イ)(ウ)(エ)に該当する場合はその証明となるもののコピー、(4)の重度身体障がい者世帯の方は身体障害者手帳のコピー。 |
| ■問い合わせ |
土木下水道グループ(電話0125−42−2223) |