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国民健康保険制度の内容

1. 国保のしくみ

 職場の健康保険や共済組合に入っている方とその家族、および生活保護世帯の方以外は、みなさん国保に加入することを義務づけられています。
 会社を退職して国保に加入する場合や、すでに国保に加入していて異動があったときは、必ず14日以内に届け出をしてください。届け出が遅れると、保険証がないため病院で医療費を全額自己負担したり、保険税をさかのぼって納めなければならなくなります。

こんなときは14日以内に届け出を!
  • 他市町村から転入してきたとき、または転出するとき
  • 職場の健康保険をやめたとき、または加入したとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 加入者が死亡したとき
  • 生活保護を受けなくなったとき、または受けることになったとき
  • 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき
  • 子どもが就学のため、他の市区町村に転出するとき

2. 国保の給付

療養給付費

 病気やけがをしたとき、病院の窓口に保険証を提示すると、診療、治療のほか薬や注射、入院費用など3割(70歳以上は2割(ただし、70歳以上のうち現役並み所得者は3割)義務教育就学前までの子は2割)の自己負担でかかれます。

入院時食事療養費

 入院中の食事代にかかる一部負担額は、負担区分に応じて次のとおりとなります。なお、市民税非課税の方は申請が必要です。
  • 70歳未満の市民税非課税世帯または70歳以上の市民税非課税IIの方は1食230円。ただし、入院91日目以降は180円となります
  • 70歳以上の市民税非課税Iの方は1食110円
  • 上記以外の方は1食490円
※市民税非課税II~世帯全員が非課税の方。市民税非課税I~世帯全員が非課税で、世帯の各所得が必要経費や控除を差し引いた時に0円となる方。

入院時生活療養費

 療養病床に入院する65歳以上の方の食費と居住費にかかる一部負担額は、負担区分に応じて次のとおりとなります。なお、市民税非課税の方は申請が必要です。
  • 70歳未満の市民税非課税世帯または70歳以上の市民税非課税IIの方は1食230円、居住費370円
  • 70歳以上の市民税非課税Iの方は1食140円、居住費370円
  • 上記以外の方で入院時生活療養費(I)を算定する保険医療機関に入院している方は1食490円、居住費370円

出産育児一時金

 加入者が出産したとき、出産育児一時金として488,000円が支給されます(産科医療補償制度に加入する医療機関において出産された場合は、12,000円が加算されます)。

葬祭費

 加入者が死亡したとき、葬儀を行った方に3万円が葬祭費として支給されます。
様   式 PDF形式 記入例
葬祭費申請書 (PDF:88KB) (PDF:89KB)
 

療養費および移送費

 次のような場合は、後日申請し、認められれば、かかった医療費の7割(70歳以上は8割、義務教育就学前は8割)が払い戻されます。
  • 急病などで、やむをえず保険証をもたずに治療を受けたとき
  • 医師の同意により、はり、きゅう及びあんま、マッサージの治療を受けたとき
  • 医師が治療のために必要と認めたコルセットなどを購入したとき
  • 重病のための付き添い看護料や移送のための費用
  • 海外旅行中などに国外で治療を受けたとき

訪問看護療養費

 医師が必要と認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで訪問看護ステーションなどを利用できます。

交通事故などでけがをしたとき


 交通事故(自動車や自転車などによる事故)や飲食店等での食中毒、散歩中に他人の犬に咬まれた等、第三者(加害者)の行為によってけがや病気になったとき、本来、治療費は加害者が全額負担するのが原則です。
 被保険者証を使用して受診される場合は、空知中部広域連合もしくはお住いの市町への申請が必要となります。

第三者の行為とは

・交通事故
・購入食品や飲食店などでの食中毒
・暴力行為
・施設や店内での管理責任の発生する事故
                    などです。

必ず医療機関に伝えてください

 医療機関に、被保険者証を使用して治療を受ける場合は、第三者行為でけがなどをした旨必ず伝えてください。

警察に届けてください

 交通事故のときは、けがの程度にかかわらず警察に届出し、人身事故として事故証明書を出してもらいましょう。

示談について

 示談により、損害賠償を受けた場合は健康保険の適用が受けられないため全額自己負担となります。
 示談前であれば、被保険者証を使用しても、後日、国保担当が被害者に代わり加害者にその治療費を請求することとなりますが、示談をしてしまった場合、保険者が負担すべき分を含め全額を被害者に請求することとなります。
 示談をする前に、必ず空知中部広域連合もしくはお住いの市町へご相談願います。

届け出について

 国民健康保険法により、速やかに届出をすることが義務付けられていますので、必ず届出をしてください。

届出に必要なもの

・届出者本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード、在留カードなど)
・被保険者証
・第三者行為による被害届
・第三者行為基本調書
・事故証明書(ダウンロードできますが発行者の様式でも構いません)
・事故発生状況報告書
・念書
・誓約書
・個人情報の第三者提供に関する同意書
・印鑑

 被害届等(Word:145KB)←ダウンロードできます。
 

届け出先及び担当窓口

・空知中部広域連合国民健康保険係
  〒079-0313 空知郡奈井江町字奈井江10番地28 電話番号 0125-66-2152
  受付時間~土・日曜・祝日及び12月31日から1月5日を除き8時30分から17時まで
・歌志内市役所市民課戸籍保険グループ
  〒073-0492 歌志内市字本町5番地 電話番号 0125-42-3217
  受付時間~土・日曜・祝日及び12月30日から1月4日を除き8時30分から17時15分まで
・奈井江町役場町民生活課医療保険係
  〒079-0392 空知郡奈井江町字奈井江11番地 電話番号 0125-65-2113
  受付時間~土・日曜・祝日及び12月31日から1月5日を除き8時30分から17時まで
・上砂川町役場福祉課医療保険係
  〒073-0292 空知郡上砂川町字上砂川町40番地10 電話番号 0125-62-2220
  受付時間~土・日曜・祝日及び12月30日から1月4日を除き8時30分から17時まで
・浦臼町役場住民課住民係
  〒061-0692 樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183番地の15 電話番号 0125-68-2112
  受付時間~土・日曜・祝日及び12月30日から1月5日を除き8時30分から17時15分まで
・新十津川町役場住民課戸籍保険グループ
  〒073-1103 樺戸郡新十津川町字中央301番地1 電話番号 0125-76-2130
  受付時間~土・日曜・祝日及び12月31日から1月5日を除き8時45分から17時30分まで
・雨竜町役場住民課保健担当
  〒078-2692 雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地 電話番号 0125-77-2212
  受付時間~土・日曜・祝日及び12月31日から1月5日を除き8時30分から17時15分まで
 

お問い合わせ

市民課戸籍保険グループ

電話:0125-42-3217

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