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ひとり親家庭等医療費の助成(北海道の制度)

 いずれかの健康保険に加入されている方で、次に該当する場合は、申請により医療費の助成が受けられます。

1. 対象者

  • 母子家庭または父子家庭で、18歳に達する年度の末日までの子を扶養か監護している母親または父親とその子。
  • 18歳に達する年度の末日の翌日から20歳に達する月の末日までの子を扶養している母親または父親とその子。
  • ※「監護」とは、金銭面または精神面から児童の生活について種々配慮していることをいい、別居の場合でも、仕送りや定期的な訪問、手紙または電話等を行っていることをいいます。
    ※母親または父親が行方不明、遺棄、障害があり長期にわたって労働能力を失っている等の場合は、その世帯を母子家庭又は父子家庭として扱う場合があります。
  • 両親の死亡や行方不明等により、他の家庭で扶養されている20歳に達する月の末日までの子。
  • ※いずれの場合も、対象者の生計維持者の所得が、規定で定める額を超えていないことが必要です。 

2. 給付内容

  • 市民税課税世帯の方は1割負担。ただし、母親または父親は、入院医療費のみが助成対象です。なお、1か月の全ての医療費を合わせた額が、次の受給者負担限度額を超えた場合は、申請により限度額超過分をお返しします。
    • 入院外医療費(個人ごと)の場合は18,000円(ただし、1か年の合計は144,000円)
    • 入院、入院外を含めた世帯合算の場合は57,600円(ただし、多数回該当の場合は44,400円)
  • ※世帯合算とは、世帯の中で同じ医療受給者証を持っている人(3歳未満児除く)の医療費を合算することです。
  • 市民税非課税世帯の方と3歳未満児は、初診時一部負担金のみ負担します。ただし、母親または父親は、入院医療費のみが助成対象です。
    • 医科の場合は580円
    • 歯科の場合は510円
    • 柔整の場合は270円

3. 申請・届出の手続に必要なもの

資格取得申請の場合
  • 健康保険証
  • 所得課税証明書(本市で該当年度の所得を把握できない方)
医療費の
助成申請の場合
受給者負担額を超える医療費を病院に支払った場合、下記のものを持参のうえ申請すれば、病院に支払った医療費の額と受給者負担額との差額を払い戻します。
  • 健康保険証
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 領収書
  • 助成金振込口座のわかるもの(郵便局以外の口座)
変更届の場合 受給者の氏名、住所、加入している健康保険等に変更があった場合は、下記のものを持参のうえ、14日以内に必ず届出してください。
  • 健康保険証
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
喪失届の場合 受給者に転出、死亡等があった場合は、下記のものを持参のうえ、14日以内に必ず届出してください。
  • 健康保険証
  • ひとり親家庭等医療費受給者証

お問い合わせ

市民課戸籍保険グループ

電話:0125-42-3217

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