申し込み受け付け
- 受付期間 随時受付
- 受付時間 8時30分~17時15分まで(土・日曜、祝祭日などを除く)
- 受付場所 市役所建設管理グループ(市役所2階)
申し込みできる方
【公営住宅・改良住宅・チロル住宅】
- 住宅に困窮している方(持ち家のある方は別に相談してください)。
- 一定の収入以内であること。
- 確実な連帯保証人がいること。
- 市税等に滞納がないこと。
- 暴力団員でないこと。
- チロル団地は、満18歳以上50歳未満の単身者で、年収が250万円以上の方。
【シルバーハウジング】
- 60歳以上の単身者、60歳以上の方のみの世帯(同居者は親族であること)双方または一方が60歳以上の夫婦のみの世帯の方。
- 自立して日常生活が営めること。
- 住宅に困窮している方(持ち家のある方は別に相談してください)。
- 一定の収入以内であること。
- 確実な連帯保証人がいること。
- 市税等に滞納がないこと。
- 暴力団員でないこと。
【本町高齢者専用住宅】
- 介護保険サービスを受けていない自立して生活を営んでいる65歳以上の世帯の方。
- 住宅に困窮している方(持ち家のある方は別に相談してください)。
- 一定の収入以内であること。
- 確実な連帯保証人がいること。
- 市税等に滞納がないこと。
- 近隣に安否確認ができる者がいること。
- 暴力団員でないこと。
申し込みに必要な書類
- 市営住宅入居申請書(申し込み用紙は市役所建設管理グループにあります)
- 入居しようとする方全員の住民票 (本籍地の記載のあるもの)
- 入居しようとする方全員の所得証明書または源泉徴収票(年金受給者は年金振込通知書、雇用保険受給者は受給資格者証)
- 納税証明書(税金が賦課されていない方は非課税証明書)
- 身体障がい者の方は、身体障害者手帳
- 生活保護を受けている方は、市役所生活保護グループで発行した扶助証明書
- その他市長が別に必要と認める書類
入居者の決定
新規に募集する市営住宅は、申し込み多数の場合、抽選で入居決定します。前回募集分は、申し込み順に入居決定します。
家賃について
市営住宅の家賃は、入居世帯の収入と入居する住宅の規模や築年数などに応じて算定されます。ただし、一部下記の計算方法と異なる場合がありますので、くわしくは、市役所建設管理グループへお問い合わせください。
家賃算定基礎額(1) × 市町村立地係数(2) × 規模係数(3) × 経過年数係数(4) × 利便性係数(5)
=家賃
(1)家賃算定基礎額とは 公営住宅法施行令第2条で定められたもので、家賃算定の基になる数字です。金額は、全国統一の額で、入居する方の収入により次表のとおり分けられます。
=家賃
入居者の収入(1か月当たりの収入金額) | 金額 |
---|---|
104,000円以下の場合 | 34,400円 |
104,001円以上123,000円以下の場合 | 39,700円 |
123,001円以上139,000円以下の場合 | 45,400円 |
139,001円以上158,000円以下の場合 | 51,200円 |
158,001円以上186,000円以下の場合 | 58,500円 |
186,001円以上214,000円以下の場合 | 67,500円 |
214,001円以上259,000円以下の場合 | 79,000円 |
259,001円以上の場合 | 91,100円 |
※収入とは、所得から各種控除を差し引いた額です。
(2)市町村立地係数とは
市営住宅のある市町村の立地条件の偏差を示す数値で、歌志内市は0.7になります。
(3)規模係数とは
該当する市営住宅の専用面積を65平方メートルで割った数値です。
(4)経過年数係数とは
建設後の経過年数や構造に応じて1から一定の率を差し引いた数値です。
木造の場合 1-(0.0087×建設経過年数)
木造以外の場合 1-(0.0039×建設経過年数)
(5)利便性係数とは
公営住宅のある区域やその周辺地域の状況、住宅の設備など、利便性の要素を勘案して0.720~0.95の範囲で設定されます。
市営住宅のある市町村の立地条件の偏差を示す数値で、歌志内市は0.7になります。
(3)規模係数とは
該当する市営住宅の専用面積を65平方メートルで割った数値です。
(4)経過年数係数とは
建設後の経過年数や構造に応じて1から一定の率を差し引いた数値です。
木造の場合 1-(0.0087×建設経過年数)
木造以外の場合 1-(0.0039×建設経過年数)
(5)利便性係数とは
公営住宅のある区域やその周辺地域の状況、住宅の設備など、利便性の要素を勘案して0.720~0.95の範囲で設定されます。
その他
- 家賃の2か月分を入居手続きの際に敷金として納入していただきます。
- 入居手続きには、連帯保証人1人が必要です。
- 毎月の家賃の納付期限は、その月の末日となります。滞納が発生した場合は、連帯保証人に請求することになります。3か月以上の滞納が発生した場合は、住宅明渡請求の対象となります
- 他の入居者へのあらゆる迷惑行為を禁止します。
- 入居者の責による住宅の破損は、その修繕費用を負担していただきます。
- 注意事項
- 市営住宅内でイヌ、ネコなどの動物類は飼育できません。
- 除雪経費などの共益費は、入居者の負担となります。
お問い合わせ
建設課・建設管理グループ
電話:0125-42-2223