墓地の使用許可、墓地使用権の承継・譲渡、納骨、改葬、墓碑の建立、墓地の返還など、市営墓地に関する手続きは市民課環境交通グループで受け付けしています。
市営墓地使用権者等に関する手続きについて
各種手続きの際は、次のことを必ず確認してください。
- 申請書または届出書に未記入の場所はないか。
- 手続きに必要な書類は全て揃えてあるか。
※手続前にご面倒でも必ず、不備がないか環境交通グループまで電話で確認してください。
手続きが必要になるとき | 手続きに必要な書類 | |
---|---|---|
1.現使用権者が死亡したとき 現使用権者が死亡した場合に、使用権を新たに管理する者へ承継する(遺産相続)ときの手続きです。 |
|
|
2.墓地使用権を譲渡するとき 現使用権者が何らかの事情により管理できなくなり使用権を譲り渡すときの手続きです。 |
|
|
3.墓地使用許可証を紛失したとき 墓地使用許可証を再交付するための手続きです。 ※墓地使用許可証は全ての手続きに必要ですので紛失した場合は速やかに再交付手続きをしてください。 |
|
|
4.墓地使用許可証の内容に変更が生じたとき 墓地使用許可証に記載されている使用権者の住所、氏名等に変更があったときの手続きです。 |
|
|
5.お墓に納骨するとき 使用している用地に納骨する場合の手続きです。 ※納骨の手続きがされていない場合、将来的に墓じまい等をされる際に必要となる、改葬の手続きに使用する「収蔵証明書」を交付することが出来ないため、お忘れのないよう、手続きをしてください。 |
|
|
6.他の墓地(納骨堂)から移転して納骨するとき 他の墓地や納骨堂に納めてあるお骨を移転して納骨する場合の手続きです。 |
|
|
7.納骨してあるお骨を移動するとき 現在納骨してあるお骨を他の墓地や納骨堂に移動するときに必要な、改葬許可証の発行(別途手数料がかかります)に使用する「収蔵証明書」を交付する手続きです。 |
|
|
8.使用地内で墓碑建立又は改築・解体をするとき 使用地内で工事等を施工するときの手続きです。 ※使用権者及び建立業者は次のことを厳守してください。
|
|
|
9.8の工事が完了したとき 使用地内で工事等を行い完了した場合は、速やかに「完成報告書」により報告をしてください。 |
|
|
10.墓地の使用地を返還するとき 使用地内にある工作物(墓碑や基礎)を撤去し更地に戻した後、市役所で現地を確認しますので予め連絡をしてください。確認後不備がなければ手続きを行ってもらいます。 ※この手続きには7・8・9の手続きが終了していることが必要です。 |
|
|
※代理人による手続きを行うとき 各種申請手続きを代理人が行う場合の必要書類です。 |
|
市営墓地の使用に関する注意事項
- 墓地使用権者は、使用地内の清掃や草刈などを自らの責任において行い、他に迷惑をかけないよう管理し、清掃用具等は必ず持ち帰ってください。
- 墓碑等に破損・沈下、その他の異常が生じたときは速やかに修理・復旧してください。
- 墓地にはゴミ箱を設置していませんので、供物や供花、骨箱などは必ず持ち帰ってください。供物や供花はそのままにしておくと、腐敗し悪臭を発したり、カラスやキツネなどに荒らされたりして、お墓が汚れてしまう原因となりますのでご注意ください。
- トイレは必ず、墓地備え付けの簡易トイレを使用してください。
- 冬期間は墓地内の除雪は行いませんので、納骨・改葬等を行うときは墓地使用権者が対応してください。
お問い合わせ
市民課環境交通グループ
電話:0125-42-3217