社会経済情勢の変化に伴い、地方公共団体が、自主性と創意工夫を生かして、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備及び管理並びに良好な居住環境の形成を推進できるよう、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」(平成17年法律第79号)の制定により、「地域住宅交付金」が創設されました。
地方公共団体は、国が策定した基本方針に基づき、同法に基づく地域住宅計画を作成することができ、地域住宅計画に基づく事業等に要する経費について、国から交付金が交付されます。 本市では、北海道及び他市町村と共同で、令和4年度から令和9年度までの地域住宅計画 北海道(第6期)を作成しています。
北海道建設部住宅課「社会資本総合整備計画について」
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