病院の窓口で高額な一部負担金を支払ったときに、限度額を超えた分について、払い戻しを受けることができます(市民税が非課税の方は申請により医療費が減額されます)。同じ人が、同じ月内に、同じ病院で下記の限度額を超えて一部負担金を支払った場合、申請で超えた分が払い戻されます。
同じ病院でも、70歳未満の方は入院と通院は合算できません。また、食事代は自己負担で対象となりません。
ただし、同じ世帯で同じ月内に21,000円以上医療費を支払った方が複数いた場合、合算した額が限度額を超えた場合、その超えた分が申請により支給されます。
▼70歳未満の方の高額療養費
※同じ病院内でも歯科は別計算となります。旧総合病院の各診療科はそれぞれ別の病院として扱われます。
※現役並み所得者…同一世帯に課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方や同一世帯の収入が520万円以上(1人の場合383万円以上)の方など
※低所得者Ⅱ…同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の方(低所得者1以外の方)
※低所得者Ⅰ…同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
平成24年4月1日からは、外来診療の場合でも、限度額適用認定証を提示することで、同一医療機関の外来診療分の窓口負担が自己負担限度額までとなります。
70歳以上の非課税世帯の方
※70歳以上の課税世帯の方は高齢受給者証を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、限度額適用認定証の申請は必要ありません。
☆くわしくは厚生労働省ホームページをご覧ください。←ここをクリックしてください
同じ病院でも、70歳未満の方は入院と通院は合算できません。また、食事代は自己負担で対象となりません。
ただし、同じ世帯で同じ月内に21,000円以上医療費を支払った方が複数いた場合、合算した額が限度額を超えた場合、その超えた分が申請により支給されます。
▼70歳未満の方の高額療養費
※同じ病院内でも歯科は別計算となります。旧総合病院の各診療科はそれぞれ別の病院として扱われます。
70歳以上74歳以下の方の高額療養費
※現役並み所得者…同一世帯に課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方や同一世帯の収入が520万円以上(1人の場合383万円以上)の方など
※低所得者Ⅱ…同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の方(低所得者1以外の方)
※低所得者Ⅰ…同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
高額な外来診療を受ける皆さまへ
外来診療を受けて、ひと月の窓口負担が自己負担限度額を超えた場合には、一旦医療機関にお支払いいただき、申請により高額療養費としてお返ししています。平成24年4月1日からは、外来診療の場合でも、限度額適用認定証を提示することで、同一医療機関の外来診療分の窓口負担が自己負担限度額までとなります。
対象者
70歳未満の方70歳以上の非課税世帯の方
※70歳以上の課税世帯の方は高齢受給者証を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、限度額適用認定証の申請は必要ありません。
☆くわしくは厚生労働省ホームページをご覧ください。←ここをクリックしてください
お問い合わせ
市民課戸籍保険グループ
電話:0125-42-3217