北海道及び道内各市町村では、法令遵守並びに給与所得者の利便性の向上のため、特別徴収の拡充に向けた取組を進めています。
現在、特別徴収を行っていない事業主の方におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。
○個人住民税の特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)の代わりに給与から個人住民税を引き去り、市町村へ納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務がある事業主は、すべての従業員の個人住民税を特別徴収することが法律により義務づけられています。
○特別徴収のしくみ
① 住民税の特別徴収・普通徴収の選択は、1月31日までに提出する「給与支払報告書(総括表)」にその旨を記載し、報告人員欄に特別徴収及び普通徴収それぞれの人数を記入し提出します。
② 市町村は、給与支払報告書及び確定申告書等をもとに住民税額を計算し、毎年5月に特別徴収税額を事業主に通知します。
③ 事業主は、特別徴収税額通知書(納税義務者用)を従業員に交付します。
④ 事業主は、従業員への毎月の給与支払の際に、市町村から通知された税額を給与から引き去ります(特別徴収)。
⑤ 事業主は、給与支払日の翌月10日までに住民税を市町村に納入します。
お問い合わせ
市民課税務グループ
電話:0125-42-3217