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空家等の管理をお願いします!

 市では、年々増加する適正な管理がされていない家屋等に対して、「歌志内市建築物の適正管理に関する条例」を制定し平成28年4月1日から施行しました。この条例の主な内容は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する空家等になる前から、「使用しなくなった家屋等を適正に管理しなければならない」とするものです。
 管理不全な家屋等は、近隣の住民に不安や迷惑をかけるため、まちの景観を保ち安心で安全な地域づくりを進めるうえでも、適切な管理についてご協力をお願いします。


※くわしくは→空家の管理をお願いします!(PDF:1,238KB)

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