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PCBを使用している電気機器等を使用又は保管していないか点検してください
PCBを使用している電気機器(変圧器、コンデンサ、蛍光灯安定器(家庭用除く)など)が廃棄物となったもの(PCB廃棄物)は、その種類によって処理期限や処理施設が決められており、現在使用中の機器であっても、処理期限までに使用を中止し、決められた処理施設で適正に処分する必要があります。
また、PCB廃棄物を保管している場合は、PCB特別措置法に基づき、届出を行う義務があります。今一度、あなたが所属する事業所などで使用している電気機器や電気室、キュービクル、倉庫などに保管されている電気機器にPCBが使用されているものがないか点検を行い、届出されていないPCB使用電気機器がある場合は、速やかに届出を行ってください。(北海道のホームページに電気機器等のメーカーの問合せ窓口を掲載していますので参考としてください。
なお、詳しくは、北海道までお問い合わせください。
【ホームページ】 「PCB廃棄物の処理」(北海道)のページ
【お問い合せ先】 北海道空知総合振興局保健環境部環境生活課(地域環境係)
(電話:0126-20-0042)
北海道環境生活部環境局循環型社会推進課(廃棄物管理グループ)
(電話:011-204-5199)
お問い合わせ
市民課環境交通グループ
電話:0125-42-3217