漁業者と遊泳者のトラブル防止のため、条例により、道内の全漁港(分区、分港も含む)の指定区域で、遊泳や潜水、入水し釣りをすることが禁止になります。違反すると、5万円以下の罰金に処せられることがあります。※ 4月1日から施行
漁港内での遊泳は事故を招く恐れのある危険な行為です。絶対にやめましょう。
問い合わせ
空知総合振興局産業振興部林務課主査(水産)
電話 (0126-20-0076)
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漁業者と遊泳者のトラブル防止のため、条例により、道内の全漁港(分区、分港も含む)の指定区域で、遊泳や潜水、入水し釣りをすることが禁止になります。違反すると、5万円以下の罰金に処せられることがあります。※ 4月1日から施行
漁港内での遊泳は事故を招く恐れのある危険な行為です。絶対にやめましょう。
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