貸しビルやアパートなどに設置している照明用電気計器(子メーター)は、計量法で定める検定の有効期間内のものでなかれば使用できません。
使用できる期限は、計器に添付している「検定ラベル」や「検定票」に表示してありますのでご確認ください。
問い合わせ
- 日本電気計器検定所北海道支社(電話:011-668-2437)
- 北海道経済産業局資源エネルギー環境部電力事業課(電話:011-709-1755)
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貸しビルやアパートなどに設置している照明用電気計器(子メーター)は、計量法で定める検定の有効期間内のものでなかれば使用できません。
使用できる期限は、計器に添付している「検定ラベル」や「検定票」に表示してありますのでご確認ください。
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