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空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく略式代執行の終了について

 字本町90番地及び93番地における、所有者不明物件について、倒壊等による危険が高まっていることから、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき略式代執行による解体除却を進めてまいりましたが、平成29年10月31日(火)をもって終了しましたので、お知らせします。

1 解体除却した建物の概要

 ・所在地    歌志内市字本町90番地及び93番地
 ・建物の所有者 法人解散により所有者不在
 ・建築物の用途 店舗
 ・構造・規模  木造亜鉛鋼板葺3階建 延べ面積491.86㎡

2 代執行の施行内容

 1の建築物については、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれの状態であり、周辺の建築物や通行人等に対し甚大な被害を与えるおそれがあること、また、その危険度も切迫性が高いと判断されるため、当該危険物の全部を除却すること及び当該危険物内部の動産を搬出し、適法に処理をしました。

3 代執行の実施期間

  平成29年8月30日(水)~同年10月31日(火)まで

4 配置図

 

5 根拠法令 

  空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項

6 経緯

   8月30日 略式代執行宣言
         解体除却作業着手・廃材(資産価値のない動産含む)排出作業
  10月16日 重機による解体除却開始
  10月31日 略式代執行終了

7 現況
 

解体除却前



 

作業中

 

 

解体除却後

 

お問い合わせ

建設課・建設管理グループ

電話:0125-42-2223

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