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全ての飲食店に消火器の設置が義務付けられます
平成28年12月22日に糸魚川市で発生した大規模火災を受け、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等には、令和元年10月1日から面積に関係なく消火器の設置が義務付けられます。
消火器の設置について
火を使用する設備又は器具が設けられた階に必要です。設置する消火器は粉末消火器又は強化液消火器を設置しましょう。
また、住宅用消火器(ホースの付いていないもの)の設置は認められません。
以下の装置があれば消火器の設置は免除できます
- 調理油過熱防止装置
- 自動消火装置
- 圧力感知安全装置
コンロ本体へのガスの供給が停止されることにより火を消す装置
消防用設備等点検結果報告について
消火器を設置した後は6ヶ月ごとに点検し1年に1回、消防本部へ消防用設備等点検結果報告の提出が必要となります。また、消防庁のホームページに点検報告の方法が記載されていますので、参考にしてください。
消防庁ホームページ http://www.fdma.go.jp/
お問い合わせ
消防本部
電話:0125-42-3255