地方自治法の改正(平成29年6月9日)により、地方公共団体の監査委員は監査基準を定め、同基準に従って監査等を実施することになりました。(令和2年4月1日施行)
歌志内市監査基準は、地方自治法、地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査の実施、報告等に関して、監査委員のよるべき基本事項を定めるとともに、議会及び市長等との関係について必要な事項を定めています。
歌志内市監査基準(PDF:162KB)
歌志内市監査基準は、地方自治法、地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査の実施、報告等に関して、監査委員のよるべき基本事項を定めるとともに、議会及び市長等との関係について必要な事項を定めています。
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監査委員事務局
電話:0125-42-3876