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新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除制度について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っているなど、一時的に国民年金保険料を納めることが困難となった場合について、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用される場合があります。
 また、資格取得等の各種届出の提出が困難な場合についても相談を受付けておりますので、併せて下記へお問い合わせください。

問い合わせ

 市民課戸籍保険グループ 電話:0125-42-3217
 砂川年金事務所     電話:0125-52-2144
 ねんきんダイヤル    電話:0570-05-1165
                             050から始まる電話でおかけになる場合は
             電話:03-6700-1165

備考

 関連記事(日本年金機構ホームページ) 外部リンク
 ・ 新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料を納めるのが困難となった場合の
  免除制度について
   https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200312.html
 ・ 保険料を納めるのが困難なときは
   https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

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