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新型コロナウイルス感染症の影響による納税の猶予制度について

 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)が罹(り)患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、市民課税務グループにご相談ください。(徴収の猶予:地方税法第15条)

ケース1 災害により財産に相当な損失が生じた場合

 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

ケース2 ご本人またはご家族が病気にかかった場合

 納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

ケース3 事業を廃止し、又は休止した場合

 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

ケース4 事業に著しい損失を受けた場合

 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

猶予が認められると

 原則、1年間を限度に猶予が認められます。
 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

お問い合わせ

市民課税務グループ

電話:0125-42-3217

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