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国民健康保険・後期高齢者医療制度の傷病手当金について

傷病手当金の支給について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している被用者の方(雇い主から給与の支払いを受けている方)で新型コロナウイルス感染症の感染または感染が疑われることにより勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受けることができない場合、申請により傷病手当金を支給します。
 

対象となる方

  • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、その療養のため勤務することができない方
  • 連続した3日間を含み、4日以上仕事を休んでいる方
  • 休んだ期間について給与の全部または一部を受けることができない方
 

対象となる日数

 療養のため仕事を休んだ日から起算し、連続した3日間の後の4日目以降の「勤務予定があり仕事を休んだ日」が対象となります。
 

支給額

 直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×(3分の2)×(労務に服することができない期間の日数-3日間)
(例)時給900円、1日の勤務時間が6時間の方が10日間休んだ場合
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額5,400円×(3分の2)×(10日間-3日間)=25,200円
 

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため勤務することができない期間
 

申請について

 申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要となります。
 

申請様式

 ・国民健康保険傷病手当金支給申請書(PDF:189KB)記入例(PDF:310KB)

 ・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(PDF:1.44MB)記入例(PDF:1.7MB)
 

問い合わせ先

 戸籍保険グループ    電話:0125-42-3217
 空知中部広域連合          電話:0125-66-2152
 北海道後期高齢者医療広域連合 電話:011-290-5601

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