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市営住宅入居時の注意などについて

住宅の管理について

 市営住宅は、市内各所に建設されており、管理は市役所建設管理グループで行っています。この住宅は、共同住宅のため、入居者の皆さんが協力しあい共同で行わなければならない事もあります。

家賃の納付について

 市営住宅は、家賃で維持管理されています。家賃を滞納されると、市営住宅の修繕や今後の建設計画に支障をきたしますので、必ず毎月月末までに納めてください。家賃を長期に滞納すると、市では裁判所に支払い命令を申し立て、強制執行(差し押さえ)により滞納金を徴収します。また、3か月以上滞納した場合は、住宅を退去してもらう場合もあります。

家賃の算定について

 家賃は毎年度、入居者の皆さんからの収入申告を基に算定されます。収入申告は、毎年8月ごろに郵送で通知しますので、提出期日までに市役所建設管理グループに提出してください。なお、収入申告書を提出されない場合は、近傍同種の住宅の家賃となり、申告した場合よりも高額な家賃となりますので、忘れずに提出してください。

収入超過と明け渡しの努力(公営住宅入居者のみ)

 公営住宅は、低額所得者に対して賃貸するものですが、資格条件を備えて入居された方も、入居後3年を経てその収入が公営住宅法で定める一定の収入基準を超える方が出てくる場合もあります。このような方は、住宅を明け渡すように努めなければならない義務が出てきます。収入が定められた基準以上になった場合は、住宅を明け渡してもらうことになりますが「他に行くべき住宅がない」「家庭の都合などで明け渡しができない」などという場合には、割増賃料が付加されますのでご承知ください。

なお、上記にかかわらず次の場合においても住宅の明け渡しを請求します。
  1. 家賃を3か月以上滞納したとき。
  2. 他のものに住宅を貸したり権利を譲ったりしたとき。
  3. 許可なく他人を同居させたり名義人が居住しないで留守番と称して他のものを入居させたとき。
  4. 許可なく増築や壁紙等の模様替えをしたとき。
  5. 住宅内で許可なく商売を営んだり、住宅の一部でも居住以外の用途に使用したとき。
  6. その他、公営住宅法、同施行令、公営住宅条例、同施行規則に違反したとき。

修繕について

 市営住宅は、賃貸を目的に建設された公共施設で、入居者が、占有的に使用することになりますので、通常の維持管理に必要な経費は、入居者が負担することになります。
このため、家賃には修繕費などが含まれておりますが、この修繕費で市が行う修繕の義務および範囲は、公営住宅法で定められており、それ以外の日常的に発生する修理・補修などは入居者が行うことになります。市営住宅は、市民の財産ですので、後から入居する方のためにも、たいせつに使用するよう心がけましょう。

市営住宅における暴力団員の入居制限等の取組み

 歌志内市では、市営住宅の入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏の確保を図るため、市営住宅管理条例等の一部を改正し、平成21年7月1日から市営住宅への暴力団員の入居等を制限する取組みを行っています。
主な内容は次のとおりです

入居の制限

 新たに入居しようとする世帯のうち、いずれかの方が暴力団員である場合は、入居を認めません。

同居の制限

 入居後、新たに同居させようとする方が、暴力団員である場合は、同居を認めません。

入居承継の制限

 入居名義人の死亡などにより、同居者が引き続き入居する権利を承継する場合、承継する方又はその同居者が暴力団員である場合は、承継を認めません。

駐車場の使用の制限

 新たに駐車場を使用するとき、世帯のいずれかの方が暴力団員である場合は、使用を認めません。

警察署との連携

 入居の決定、同居の承認、入居承継の承認及び駐車場の使用の決定にあたり、暴力団員であるか否かについて情報提供を求めるなど、赤歌警察署と連携して暴力団員の排除を行います。

※暴力団員とは?

 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の構成員をいいます。【暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号参照】

お問い合わせ

歌志内市建設課建設管理グループ
電話:0125-42-2223

世帯主や同居人、保証人が変更した場合

 世帯主や同居人、保証人が変更した場合は、必ず市役所建設管理グループに申し出ください。  

退去するときの手続き

 市営住宅を退去するときは、退去日の5日前までに届け出をして、検査を受けなければなりません。検査の結果、修繕箇所が自己負担の部分であれば自費で修繕してもらうことになります。また、増改築などをしている場合は、もとの状態に戻してから退去していただきます。退去の際は、印鑑を持参のうえ、市役所建設管理グループにて手続きを行ってください。

 くわしくは「住まいのしおり」をご覧ください。
 ・住まいのしおり(PDF:1.7MB)

お問い合わせ

建設課・建設管理グループ

電話:0125-42-2223

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