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自立支援医療受給者証(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の更新について

 新型コロナウイルスの影響により、再認定・更新申請時に必要な診断書の添付が困難な場合に、自立支援医療受給者証(精神通院医療)有効期間の延長及び、精神障害者保健福祉手帳更新時における、診断書添付の猶予期間を設けることをお知らせいたします。

対象者

 令和2年3月1日~令和3年2月28日までの間に、自立支援医療受給者証(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の有効期間が満了する方で、再認定・更新の申請をされていない方。
 ※令和3年3月1日以降に支給認定有効期間満了を迎える受給者の受給者証の取り扱いについては、通常どおりの取り扱いとなりますのでご注意ください。

申請について

  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
 受給者証に記載されている有効期間を1年間延長します。手続きは不要で、現在お持ちの受給者証を引き続き使用することができます。延長後の有効期間に書き換えをご希望の方は、受給者証を福祉事業グループ窓口までお持ちください。なお、新規申請や変更申請等につきましては従来通りの申請が必要です。
【例】令和2年7月31日に有効期限が切れる場合
   新たに「令和2年8月1日~令和3年7月31日」と延長された期間が自動で設定されます。
 ※有効期間延長後の日付を新たに記載せずとも、受給者証の利用は可能です。
 
 
  • 精神障害者保健福祉手帳
 従来通りの更新申請が必要です。ただし、新型コロナウイルスの影響により診断書の添付が困難な場合は、診断書添付の猶予期間を1年間設けることが可能です。対象となる方は、更新申請時に福祉事業グループ窓口にてご相談ください。
 ※診断書の提出を省略するものではありません。必ず猶予期間内に診断書をご提出ください。
【例】令和2年7月31日に有効期限が切れる場合
   診断書の提出がない更新申請を行った場合、令和3年7月31日までに診断書の提出が必要になります。
 

お問い合わせ

福祉事業課・福祉事業グループ

電話:0125-42-3213

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