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高額医療・高額介護合算制度

 平成20年4月からは年間の医療保険と介護保険の自己負担合計額が著しく高額になる場合にも、一定の限度額を超えた金額が高額介護合算制度療養費として支給されます。
 支給対象者は医療保険・介護保険の両方の自己負担額がある世帯です。国保では世帯主、後期高齢者医療制度及び介護保険では被保険者に支給されます。
 支給対象期間は1年間(8月1日~翌年7月31日)です。
 支給額は期間内の世帯の医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、世帯の負担限度額を超えた額です。ただし、高額療養費・高額介護サービス費として支給された額は控除されます。
 
(注1) 区分Ⅱとは、世帯全員が市民税非課税の方(区分Ⅰ以外の方)。
(注2) 区分Ⅰとは、世帯全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費や控除を差し引いたときに0円となる方。

 
※所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。

お問い合わせ

市民課戸籍保険グループ

電話:0125-42-3217

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