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住宅用地に変更があった場合は申告が必要となります

住宅用地の申告について

 もっぱら人の居住の用に供している家屋(専用住宅)、または一部を人の居住の用に供している家屋(併用住宅)の敷地として使用されている土地(住宅用地)は、その面積によって課税標準の特例措置が設けられています。
 お持ちの固定資産で住宅用地の特例に影響のある変更が生じた場合(新規で住宅用地を取得した場合も含む)、歌志内市税条例第74条により、変更のあった年度の1月31日までに申告書を提出していただくこととなっています。
※ 住宅用地の判定は、賦課期日(毎年1月1日)現在の状況によって判定します。

住宅特例の適用・変更時期について

 固定資産税は毎年1月1日時点の現況に基づき課税されますので、1月31日までに申告書が提出された場合であっても、その年の1月2日から翌年1月1日までの間に状況が変更した(する)ものは翌々年度課税分から住宅特例の適用・変更となります(年度とは4月1日から翌年3月31日までの期間を指します。したがって、1月31日までに申告書を提出された場合、その年の1月1日時点までの状況変更についてはその年の4月分から、1月2日から翌年1月1日までの状況変更についてはその翌年の4月分から住宅特例の適用・変更となります)。
※申告書の提出期限が毎年1月31日となっておりますので、期限後その年の3月31日までに提出されたものは状況
 変更時期に関わらず、翌々年度からの適用・変更となります。     

申告が必要な固定資産の変更

   お持ちの固定資産に以下のような変更があった場合は、申告書を提出していただくこととなります。

  • 住宅または附属家(土地に定着している物置等)を新築、または滅失した
    (法務局にて登記したものは申告の必要はありません)
  • 住宅用地内の建物を増改築した
    (法務局にて登記したものは申告の必要はありません)
      例) 新たに玄関フードを取り付けた
  • 住宅用地の敷地面積に変更が生じた
    (法務局にて登記したものは申告の必要はありません)
      例) 隣地取得により敷地を拡張した
  • 建物の用途を変更した
      例) 事務所 ⇔ 居宅、併用住宅(店舗兼住宅等)⇔ 専用住宅
  • 住宅用地の用途を変更した
      例) 敷地の一部を駐車スペースとして他人に借地した
  • 住宅戸数に変更が生じた
      例) 一世帯住宅を二世帯住宅にリフォームした
 以上は一例ですので、その他ご不明な点がございましたら、税務グループまでお問い合わせください。

申告方法

提出書類

  住宅用地申告書
   ※確認のため別途添付書類が必要になる場合がございますので、事前に税務グループまでお問い合わせくだ
    さい。

様式

提出先・お問い合わせ

 〒073-0492
 歌志内市字本町5番地
 歌志内市役所 市民課税務グループ
 電話:0125-42-3217

 

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