ここから本文です。

『北海道水資源の保全に関する条例』に基づく事前届出について

この条例は、水資源の保全に関する施策を総合的に推進し、本道の豊かな水資源がもたらす恩恵を現在と将来の世代が享受できるよう、道民の総意として制定したものであり、 水資源保全地域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合、土地の権利者は、契約締結の3か月前までに知事へ届出が必要です。

 

北海道水資源の保全に関する条例のくわしい内容は、北海道ホームページをご覧ください。
 北海道ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ

建設課・建設管理グループ

電話:0125-42-2223

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る