「いじめ」は、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な影響を生じさせるおそれがあり、決して許されるものではありません。
歌志内市では、これまでも、いじめは決して許されない行為であるとともに、どの児童生徒にも、起こりうるものであることを十分認識の上、いじめの防止等のための対策に取り組んでおり、それらの対策を法第12条の規定に基づき、国及び北海道の基本方針を参酌し、総合的かつ効果的に推進するため、「歌志内市いじめ防止基本方針」を策定しました。
歌志内市いじめ防止基本方針 (PDF形式ファイル:272KB)
歌志内市では、これまでも、いじめは決して許されない行為であるとともに、どの児童生徒にも、起こりうるものであることを十分認識の上、いじめの防止等のための対策に取り組んでおり、それらの対策を法第12条の規定に基づき、国及び北海道の基本方針を参酌し、総合的かつ効果的に推進するため、「歌志内市いじめ防止基本方針」を策定しました。
歌志内市いじめ防止基本方針 (PDF形式ファイル:272KB)
お問い合わせ
教育委員会学校教育グループ
電話:0125-42-4223