令和3年10月より、専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。
(厚生労働省ホームページ~医療機関・薬局について)
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになっても、国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証は、これまでどおり使用できます(医療機関や薬局で必要な機器が導入されていない場合は、これまでどおり被保険者証の提示が必要となります)。
利用には事前に登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。
登録について
- マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたはパソコン(ICカードリーダー必要)から登録ができます。
- マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン、パソコンをお持ちでない方は、市民課戸籍保険グループで初回登録の手続きができます。
健康保険の手続きについて
健康保険の手続きについては、従来どおりの手続きが必要です。
たとえば、
- 会社に就職し会社の保険に加入した方は、国民健康保険の喪失の手続きが必要です。
- 会社を退職(任意継続に加入しない方など)した方は、国民健康保険の加入の手続きが必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳細は、厚生労働省ホームページ(健康保険証利用について)をご覧ください。
お問い合わせ
市民課戸籍保険グループ
電話:0125-42-3217