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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

 令和3年10月より、専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。
厚生労働省ホームページ~医療機関・薬局について) 
 マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになっても、国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証は、これまでどおり使用できます(医療機関や薬局で必要な機器が導入されていない場合は、これまでどおり被保険者証の提示が必要となります)。

利用には事前に登録が必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。

登録について

  • マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたはパソコン(ICカードリーダー必要)から登録ができます。
  • マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン、パソコンをお持ちでない方は、市民課戸籍保険グループで初回登録の手続きができます。
 ※上記、どちらの手続きにも、マイナンバーカード交付時に設定された「数字4桁の暗証番号」が必要です。

健康保険の手続きについて

 健康保険の手続きについては、従来どおりの手続きが必要です。
 たとえば、

  • 会社に就職し会社の保険に加入した方は、国民健康保険の喪失の手続きが必要です。
  • 会社を退職(任意継続に加入しない方など)した方は、国民健康保険の加入の手続きが必要です。


 マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳細は、厚生労働省ホームページ(健康保険証利用について)をご覧ください。

  
 

お問い合わせ

市民課戸籍保険グループ

電話:0125-42-3217

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