新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合や新型コロナウイルス感染症の影響で世帯の主たる生計維持者の収入が10分の3以上減少した被保険者の方は「保険料減免制度」を受けられる場合がありますので、税務グループへご相談ください。
対象者
以下①、②のいずれかに該当する被保険者が対象となります。①新型コロナウイルス感染症の影響で世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った北海道後期高齢者
医療被保険者の方
②新型コロナウイルス感染症の影響で世帯の主たる生計維持者の事業収入(※)などが減少した北海道後期高齢者
医療被保険者の方
(※)事業収入などが減少した場合の要件
次のすべてに該当した場合、対象となります。
①世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の10分の3以上であること。
②世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
③世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万
円以下であること。
減免対象保険料
①令和4年度分保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定さ
れている保険料
②令和3年度分保険料であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月1日から令和5年3月
31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料
申請方法
北海道後期高齢者医療保険料減免の申請を行う場合は、税務グループへご相談ください。お問い合わせ
市民課税務グループ
電話:0125-42-3217