新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の納付が困難な方に減免制度をご案内します。
対象となる世帯、減免額、申請方法等は以下のとおりです。
減免の対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯⇒保険税を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
(1)主たる生計維持者の事業収入等(営業収入、農業収入、不動産収入、山林収入、給与収入等)種類ごとに見
たいずかの収入が前年に比べ10分の3以上減少する見込みであること
(3)前年中の合計所得金額のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる保険税
(1)令和3年度分保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税
(2)令和3年度分保険税であって、令和3年度末に資格を取得したことにより令和4年4月1日以降に納期限が設定さ
れている保険税
※資格取得日から14日以内に加入手続を行わなかったため、保険税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されて
いる場合は対象となりません。
減免額の算出方法
保険税の減免額は、下表の計算方法により算出します。
減免額の計算式【(A×B÷C)×D】=減免額
減免対象の保険税額(A×B÷C) | |
A | 世帯全体の保険税額 |
B | 主たる生計維持者の減少見込み収入にかかる前年所得額 |
C | 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得 | 減免割合(D) |
300万円以下の場合 | 全額(10分の10) |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税全額を免除
減免申請の手続き
申請期限
令和5年3月31日(金)まで
提出書類
(1)申請書
・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書
(Word:15KB)
・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書【記載例】
(PDF:128KB)
・国民健康保険税減免に伴う事業収入等申告書
(Word:15KB)
・国民健康保険税減免に伴う事業収入等申告書【記載例】
(PDF:94KB)
(2)申請書に添付する書類
①主たる生計維持者の死亡または重傷化の場合 診断書等
②収入の減少の場合
ア 令和3年度4月以降の随時分の場合
・令和2年の収入額
給与収入以外は、令和2年分確定申告書第一表(控)、収支内訳書等の収入合計金額がわかる書類の写し。
給与収入のみの方は原則必要ありません。
※令和3年1月2日以降に本市に転入された方は、給与収入の方でも源泉徴収票等を添付してください。
・令和3年の収入額
給与収入以外は、令和3年分確定申告書第一表(控)、収支内訳書等の収入合計金額がわかる書類の写し。
給与収入のみの方は原則必要ありません。
イ 令和4年度分の場合
・令和3年の収入額
給与収入以外は、令和3年分確定申告書第一表(控)、収支内訳書等の収入合計金額がわかる書類の写し。
給与収入のみの方は原則必要ありません。
※令和4年1月2日以降に本市に転入された方は、給与収入の方でも源泉徴収票等を添付してください。
・令和4年の収入見込み額
収入見込額を算出するための根拠とした資料の写し(申請日直近までの給与明細書、帳簿、通帳等収入減少
が確認できる者)
③廃業、失業した場合 廃業届、雇用保険受給資格者証等
④身分証明書の写し(自動車免許、マイナンバーカード、健康保険証等)
問い合わせ及び提出先
歌志内市役所市民課税務グループ
〒073-0492 歌志内市字本町5番地
TEL0125-42-3217 FAX0125-42-3232
受付時間:8時30分~17時15分(土・日・祝日及び12月30日~1月4日を除く)