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新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により後期高齢者医療保険料の納付が困難な方に減免制度をご案内します。
 対象となる世帯、減免額、申請方法等は以下のとおりです。
 

減免の対象となる世帯

 1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
  ⇒保険料を全額免除
 2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
  ⇒保険料の全部または一部を免除

(1)主たる生計維持者の事業収入等(営業収入、農業収入、不動産収入、山林収入、給与収入等)種類ごとに見
   たいずかの収入が前年に比べ10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年中の合計所得金額が、1,000万円以下であること
(3)前年中の合計所得金額のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること
 

対象となる保険料

(1)令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定され
   ているもの
(2)令和4年4月から令和5年2月までに年金から特別徴収される保険税

減免額の算出方法

 保険料の減免額は、下表の計算方法により算出します。
 減免額の計算式【(A×B÷C)×D】=減免額

減免対象の保険税額(A×B÷C)
同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの減免対象保険料額
主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
※減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は
 その合計額
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

主たる生計維持者の前年の合計所得 減免割合(D)
300万円以下の場合 全額(10分の10)
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険料全額を免除

減免申請の手続き

申請期限

  令和5年3月31日(金)まで

提出書類

(1)申請書
 ・新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料減免申請書
  (Word:19KB)
 ・新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料減免申請書【記載例】
  (PDF:88KB)
(2)申請書に添付する書類
  ①主たる生計維持者の死亡または重傷化の場合 診断書等
  ②収入の減少の場合
  ・令和3年の収入額
   給与収入以外は、令和3年分確定申告書第一表(控)、収支内訳書等の収入合計金額がわかる書類の写し。
   給与収入のみの方は原則必要ありません。
  ・令和4年の収入(見込み)額
   収入見込額を算出するための根拠とした資料の写し(申請日直近までの給与明細書、帳簿、通帳等収入減少
   が確認できる者)
  ③廃業、失業した場合 廃業届、雇用保険受給資格者証等
  ④身分証明書の写し(自動車免許、マイナンバーカード、健康保険証等)

問い合わせ及び提出先

  歌志内市役所市民課税務グループ
  〒073-0492 歌志内市字本町5番地
  TEL0125-42-3217 FAX0125-42-3232
  受付時間:8時30分~17時15分(土・日・祝日及び12月30日~1月4日を除く)
 

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