住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業とは
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した住民税非課税世帯または家計急変により住民税非課税世帯と同様の水準にあると認められる方々の生活や暮らしの支援を行うために一時金を給付するものです。支給対象者等
1.令和4年6月1日(基準日)において、歌志内市の住民基本台帳に記録されている方で、次の①または②に該当する世帯の世帯主の方(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合
は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった方)
注意:令和3年度の当該給付金を既に受給している世帯は対象外です。
①同一の世帯に属する世帯員全員が令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯。ただし、市町村民
税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は除く(1人でも市町村民税均等割が課税
されている方の扶養親族等でない方がいる場合は対象となります)。
②令和4年1月以降の家計急変世帯(①に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を
受けて、令和4年1月以降申請日の属する前月までの家計が急変し、同一の世帯に属する方全員が令和4年度
分の市町村民税が非課税世帯と同様の水準にあると認められる世帯)
※注意:①と②の両方に該当しても、当該給付金を二重に受給することはできません。どちらか一方の受給とな
ります。
2.基準日(令和4年6月1日)の翌日以降の世帯変更(離婚等)により住民税非課税世帯等と同程度の収入となっ受けて、令和4年1月以降申請日の属する前月までの家計が急変し、同一の世帯に属する方全員が令和4年度
分の市町村民税が非課税世帯と同様の水準にあると認められる世帯)
※注意:①と②の両方に該当しても、当該給付金を二重に受給することはできません。どちらか一方の受給とな
ります。
たとしても、本給付金の対象にはなりません。あくまでも、基準日時点の世帯の状況により判断されます。
※くわしくは、問い合わせ先までご連絡ください。
給付額
1世帯あたり、10万円
確認書または申請書等
1.確認書(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書)確認書は、基準日において、本市の住民基本台帳に記録されている同一の世帯の世帯員全員が令和4年度分の市
町村民税均等割が非課税である世帯の世帯主へ令和4年7月1日(金)に発送します。
確認書には、前年度の特別給付金給付事業で利用した口座情報が記載されており、その口座が現在も利用可能で
ある場合は、口座情報の記載は不要です。
※基準日後に世帯主が亡くなられた場合において、同一世帯に他の世帯員がいた場合は、その世帯員の中から新
たに世帯主となられた方へ確認書を送付します。
2.申請書~申請を必要とする世帯または家計急変世帯の場合~
①当該給付金の対象となる世帯で、申請を必要とする世帯へは、申請書を送付しますので、市役所2階保健福祉
課窓口までご提出ください。
申請を必要とする世帯とは
令和4年1月2日以降に本市に転入された方で、本市において税情報を入手することができない世帯※例えば、令和4年1月2日以降から歌志内市に転入するまでに2回以上転出転入をされている方については、本市
において、本市に転入する直前の市町村(住所)は把握できても、その前(前々住所)の市町村は把握できず、税情
報の照会ができませんので、申請が必要となります。
②家計急変世帯の場合は、本市で対象世帯を把握することができませんので、家計急変世帯と思われる方は、問
い合わせ先までご連絡ください。早急に、申請書を送付します。
家計急変世帯とは
これまで(R3.1.1~R3.12.31まで)は一定の収入があり、市町村民税均等割が課税されている世帯であっても、令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、収入が減少したことにより市町村
民税均等割が非課税相当となった世帯が家計急変世帯です。よって、新型コロナウイルス感染症と全く関係のない
理由で収入(所得)が減少し、非課税相当となっても、当該給付金の対象にはなりません。
非課税相当の判断をするための早見表を次のとおり作成しましたので、ご参照ください。ただし、この表は歌志
内市(3級地)に当てはまるものです。

支給時期
当該給付金の支給については、確認書または申請書を受け付けしてから、遅くても3週間後(初回支給は除く)には口座振込により支給いたします。できる限り早い支給を考えておりますので、確認書のご返送をお早めにお願いします。初回の支給は令和4年7月29日を予定しています。その後は、随時受付及び書類確認を行い支給します。
令和4年7月21日(木)までに確認書の返送(必着)があれば、初回の支給となります(書類内容に不備があった場合は、支給時期が遅れますのでご注意ください)。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
この給付金に関して、ご自宅や職場などに歌志内市から問合せを行うことがありますが、ATM(銀行・コンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もしも不審な電話がかかってきた場合にはすぐに、歌志内市役所の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。お問い合わせ
保健福祉課・福祉事業グループ
電話:0125-42-3213