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歌志内市立地適正化計画に係る届出制度について

届出制度について

 「歌志内市立地適正化計画」の公表に伴い、誘導区域以外で一定規模以上の開発行為や建築等を行おうとする場合、また、誘導施設の建築行為等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、市長への事前届出が必要となります。

居住誘導区域・都市機能誘導区域

居住誘導区域

 人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域

都市機能誘導区域

 医療、福祉、商業等の都市機能を都市の中心部に誘導・集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図るべき区域

居住誘導区域・都市機能誘導区域

誘導施設

 誘導施設とは、都市機能の増進を目的として、すべての市民が健康で快適に暮らしていくため、都市機能誘導区域内に立地を誘導すべき施設です。本市では、誘導施設を下記のとおり設定します。
 
機能 対象施設 施設の定義等
商業機能 コンビニエンスストア 食品や日用雑貨など多数の品目を扱う小規模な小売商業施設
サービス業用店舗など 喫茶店 ・理髪店、美容院、クリーニング取次店、洋服店、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗 ・自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの
スーパーマーケット 生活に必要な生鮮三品(魚・肉・野菜)を扱う商業施設
金融機能 郵便局 日本郵政公社法(平成14 年法律第97 号)によって設置された機関で、地方支社の事務のうち、現業事務を行うのが郵便局。これとは別に簡易郵便局法(昭和24 年法律213号)によって設置された簡易郵便局
信用金庫 銀行法第2条に規定する銀行、長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行、信用金庫法に基づく信用金庫のうち、店頭窓口を有する形態の店舗
医療機能 病院、診療所
(歯科病院・歯科診療所を含む)
医療法第1条の5に規定する病院または診療所の内、内科・外科・小児科のいずれかを診療科目としているもの
薬局 医療法第1条の2に定める調剤を実施する薬局
福祉機能 通所系施設
(老人デイサービスセンター)
老人福祉法第20 条の2の2に規定する施設
居住系施設
(特別養護老人ホーム等)
・特別養護老人ホーム
 老人福祉法第20 条の5に規定する施設
・養護老人ホーム
 老人福祉法第20 条の4に規定する施設
子育て機能 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条、17 条第1項に規定する認定こども園
児童館 児童福祉法第40 条に規定する児童厚生施設の1つ
教育機能 義務教育学校 学校教育法第1条に規定する学校
文化・スポーツ機能 文化施設、スポーツ施設 市民の芸術文化及びスポーツ等の振興を図り、心身の健全なる発達に寄与することを目的とした施設
図書館 図書館法第2条に規定する施設
地域交流機能 集会機能、交流機能を含む多機能が複合した施設 地域における多様な活動拠点として、世代間交流及び地域活動の活性化、市民生活の利便性向上に寄与し、地域の賑わいの創出と安心して生活できる地域社会の構築への寄与を目的とした施設
観光・交流機能 道の駅 国土交通省に「道の駅」として登録された施設
 

居住誘導区域外における届出

 
開発行為 建築等行為
届出の対象
となる行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、
その規模が1,000 ㎡以上のもの
・住宅以外で、人の居住に用に供する建築物として定めたものの建築目的で行う開発行為(例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等)
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・人の居住に用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合(例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等)
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更し住宅等(上記①、②)とする場合
届出書様式 開発行為届出書(様式1)(Word:20KB)     建築行為届出書(様式2)(Word:23KB)
添付書類 ・当該行為を行う土地の区画並びに当該区域内及び当該区域周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1,000以上のもの)
・設計図(縮尺1/100以上のもの)
・その他参考となる事項を記載した図書
 ・敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺1/100以上のもの)
・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上のもの)
・その他参考となる事項を記載した図書
届出期限 工事に着手する30日前まで
届出部数 2部(正本及び副本)
届出先 建設課建設管理グループ(市役所2階☎42-2223)

 届出事項を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の30日前までに、上記と同じ添付書類及び部数が必要です。

変更届出書様式 

 変更届出書(様式3)(Word:19KB)
 

都市機能誘導区域外における届出

 
開発行為 建築等行為
届出の対象
となる行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
届出書様式 開発行為届出書(様式4)(Word:20KB)     建築行為届出書(様式5)(Word:23KB)
添付書類 ・当該行為を行う土地の区画並びに当該区域内及び当該区域周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1,000以上のもの)
・設計図(縮尺1/100以上のもの)
・その他参考となる事項を記載した図書
・敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺1/100以上のもの)
・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上のもの)
・その他参考となる事項を記載した図書
届出期限 工事に着手する30日前まで
届出部数 2部(正本及び副本)
届出先 建設課建設管理グループ(市役所2階☎42-2223)
 届出事項を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の30日前までに、上記と同じ添付書類及び部数が必要です。

変更届出書様式

 変更届出書(様式6)(Word:19KB)

都市機能誘導区域内における届出

 都市機能誘導区域の内側にある誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合は、それらの行為の30日前までに、下記の届出書及び必要書類を添えて、2部提出してください。

休廃止届出書(様式7)(Word:19KB)
・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1,000以上のもの)
・誘導施設の用途及び面積等がわかる図面等


 

お問い合わせ

建設課・建設管理グループ

電話:0125-42-2223

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