歌志内市では魅力あるふるさとづくりを実践しながら、「ふるさと」の大切さを再認識し、「いきいきと、みんなで創る心ふれあうまち」を目指し、住んでいて良かった!と実感できる安心・安全な活力あるまちづくりに取り組んでいます。皆さん、ぜひ歌志内市を応援してください。
写真の風景は市のシンボル的存在である、かもい岳山頂から望む雲海です。雄大な自然と朝日の中で漂う雲海は一見の価値ありです。
寄附金額に応じてお礼の品(特産品)をお送りしています
北海道歌志内市では、市外在住の方でご寄附いただいた場合に感謝の気持ちを込めて歌志内市の特産品をお送りしています。
寄附金のお申し込み後、下記の「応援寄附金返礼品一覧」の中から寄附金額に応じてお好きな特産品をお選びいただけます。
※ 返礼品の受取時間帯、曜日の指定は可能ですが、到着時期や日付の指定はできません。
※ 返礼品の発送に必要な情報を事業者に提供しますので、あらかじめご了承ください。
※ 返礼品に係る経済的利益は、一時所得に該当しますのでご承知ください。
※ 返礼品は寄附者様への感謝の気持ちを込めてお送りしています。寄附者様ご本人又はご家族でお楽しみいただきますようお願いします。
応援寄附金返礼品一覧
「ふるさと納税制度」とは・・・
“生まれ育った「ふるさと歌志内」”など、応援したい自治体に“寄附”を行うことで、現在、居住する自治体の住民税の一部控除と、所得税の還付または控除が受けられるという寄附金税制を拡充した制度です。
“実際に、歌志内市に税金を支払うのではなく、寄附した分を「納税した」とみなす制度”で、都市と地方の税収格差の縮小とともに、「ふるさと」に貢献したい、応援したいというあなたの想いを形にすることができます。
- 対象者
個人住民税を納税されている方 - 対象となる地方公共団体の範囲
すべての都道府県・市町村が対象 - 控除方式
寄附をした翌年度分の個人住民税から税額控除 - 対象となる寄附金額
寄附金のうち2,000円を超える額 - 控除額の上限
個人住民税所得割の1割に相当する金額まで - 制度の適用を受けるには
所得税の確定申告または、お住まいの市区町村への申告が必要です
寄附金の使いみち
「歌志内市ふるさと応援寄附金」は、歌志内の将来を担う人材の育成をはじめ、地域住民の活動支援や地域活性化に関する事業へ活用します。
- 地域コミュニティの推進に関する事業
地域住民活動への支援、イベント開催への支援など - 子育て支援及び教育・文化とスポーツの振興に関する事業
子育て支援、教育環境整備、青少年健全育成など - 地域の活性化に関する事業
特産品開発や普及・啓発、町並みや景観整備など - その他、地域振興のため市長が必要と認める事業
歌志内市ふるさと応援寄附金事業別集計
令和5年度 歌志内市ふるさと応援基金の活用実績について
令和4年度にいただいた寄附金は、指定された各事業の一部財源として活用させていただきました。
基 金 事 業 | 主な使いみち | 活用額 |
地域コミュニティの推進に関する事業 | 地域づくり活動支援事業やコミュニティセンター音響設備等保守等に活用しました。 | 950千円 |
子育て支援及び教育・文化とスポーツの振興に関する事業 | 歌志内学園・認定こども園・図書館などの図書購入等に活用しました。 | 2,200千円 |
地域の活性化に関する事業 | サイクリングロード桜並木補植事業等に活用しました。 | 1,807千円 |
基金事業
申し込み手続きの流れ
❶「寄附金申込書」に必要事項(希望する返礼品含む)を記入し、メール・FAX・郵便にてお申し込みください。寄附金額内であれば、複数の返礼品を選択できます。 ※寄附の申込書は、下記のリンクからダウンロードできます。 ※申込書の郵送をご希望される方は、【寄附の申込及び問い合せ先】までご連絡下さい。 ※申込書にご記入いただいた個人情報は、寄附金の受付事務以外に使用することはありません。 ❷申し込み確認後、「振込用紙」(郵便局)を送付します。 ❸郵便局より、寄附金をお振り込みください。 ※郵便局(ゆうちょ銀行)以外でのお振り込みを希望される方は、申込書でお申し出ください。 この場合、振込手数料等は寄附される方の負担となります。 ※寄附金は、振り込み以外に持参または現金書留でも申し受けます。 寄附金の受領を確認した後、返礼品を発送します。 |
4. 領収書の受け取り
寄附をいただいた皆さまに、寄附金受領証明書をお送りいたします。
所得税、住民税の控除を受ける際の申告に必要となりますので、たいせつに保管しておいてください。
5. 寄附金控除に関する申告
翌年の確定申告を行うことにより、所得税、住民税が一定限度額まで控除されます。
※寄附された金額のうち、2千円は控除の対象になりません。
※控除額は、所得や寄附金額に応じて変動しますのでご注意下さい。
※ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告をする必要のない給与所得者等の方を対象とし、個人住民税課税市町村に対するふるさと納税(寄附)の控除申請を寄附先団体が本人に代わって行うことを要請することができます。この場合、確定申告が不要となります。
この特例の適用を受けるためには、寄附先団体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(省令様式第55号の5)により申請が必要です。(希望される場合は郵送にて申請書を送付いたしますのでご連絡ください。)
本特例が適用される場合は、所得税控除分相当額が申告特例控除額として控除されるため、確定申告を行った場合と同額が控除されることになります。
本特例の申請をされた方が、確定申告や住民税申告を行った場合(医療費控除等による場合も含む。)、あるいは5団体(同じ団体に複数回寄附しても寄附先の団体数は1となります。)を超える地方団体へのふるさと納税(寄附)を行った場合は、本特例の申請は無効となり、税額が控除されません。ふるさと納税に係る控除を受けるためには、これまで同様に確定申告書への記載が必要となります。
→寄附金税額控除に係る申告特例申請書(省令様式第55号の5)(PDF:138KB)
→寄附金税額控除に係る申告特例申請書(省令様式第55号の5)記入例(PDF:339KB)
歌志内市では、寄附金のお願いについてPRを行っておりますが、寄附の申し込みのない方へ突然振込用紙を送ることはございません。
「ふるさと納税」をかたった詐欺行為にはじゅうぶんご注意ください。
【寄附の申し込み及び問い合わせ先】
歌志内市役所産業課ふるさと振興グループ
TEL:0125-42-3215 FAX:0125-42-5171
E-mail:sangyo.shoko@city.utashinai.hokkaido.jp
※確定申告や寄附金控除に関する問い合わせ
歌志内市役所市民課税務グループTEL:0125-42-3217
または、お住まいの市区町村の税務担当へ
お問い合わせ
産業課ふるさと振興グループ
電話:0125-42-3215