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電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業とは

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、国が行う特に家計への影響が大きい低所得世帯(非課税世帯等)及び、それに次ぐ均等割のみ課税の世帯(地方創生臨時交付金を活用して市独自で行う事業)に対し、生活の支援を行うために一時金を給付するものです。

支給対象者等

1.令和4年9月30日(基準日)において、歌志内市の住民基本台帳に記録されている方で、次の①から③に該当する世帯の世帯主の方(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった方)

  ①令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
    同一の世帯に属する世帯員全員が令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯。ただし、市町村
   民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は除く1人でも市町村民税均等割が
   されている方の扶養親族等でない方がいる場合は対象となります)。
 
  ②令和4年1月以降の家計急変世帯
    令和4年1月以降の家計急変世帯(①に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影
   響を受けて、令和4年1月以降申請日の属する前月までの家計が急変し、同一の世帯に属する方全員が令和
   4年度分の市町村民税が非課税世帯と同様の水準にあると認められる世帯)
 
  ③令和4年度分の市町村民税均等割のみ課税となる世帯
    同一の世帯に属する者の中で、令和4年度分の市町村民税均等割が課されている者がいる世帯で、市町村
   民税均等割以外の税が課されている者がいない世帯(ただし、①または②に該当する世帯を除く)
  
 ※注意:①から③の複数に該当しても、当該給付金を二重に受給することはできません。①から③のどれ
  か一つの受給となります。

2.基準日の翌日以降の世帯変更(離婚等)により住民税非課税世帯等と同程度の収入となったとしても、本給付
  金の対象にはなりません。あくまでも、基準日時点の世帯の状況により判断されます。

 ※くわしくは、福祉事業グループへお問い合わせ下さい。
 

給付額

1世帯あたり、5万円

申請等

1.プッシュ型(確認書や申請書の提出不要)
  ①プッシュ型の対象世帯  
    令和3年度または令和4年度の住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給口座情報がある世帯等であって、
   令和4年6月2日から令和4年9月30日までに当該世帯に転入した者がいない世帯等、支給要件を満たす
   ことを市が確認できる世帯を対象としています。

  ②支給のお知らせ通知
    令和4年12月上旬に、プッシュ型の対象世帯へ、当該給付金を振り込む口座情報や振込日を記載した「支
   給のお知らせ通知」を送付します。通知が届きましたら、内容をご確認いただき、受給を拒否する場合は、
   給拒否の届出提出期限までに市役所保健福祉課(℡:42-3213)までご連絡ください。

2.確認書(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書)
   確認書は、基準日において、本市の住民基本台帳に記録されている同一の世帯の世帯員全員が令和4年度分
  の市町村民税均等割が非課税である世帯の世帯主へ令和4年12月上旬に発送します。確認書には、前年度の住
  民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業で利用した口座情報が記載されており、その口座が現在も利用可能
  である場合は、口座情報の記載は不要です。

 ※基準日後に世帯主が亡くなられた場合において、同一世帯に他の世帯員がいた場合は、その世帯員の中から新
  たに世帯主となられた方へ確認書を送付します。

3.申請書~申請を必要とする世帯又は家計急変世帯の場合~
  ①当該給付金の対象となる世帯で、申請を必要とする世帯へは、申請書を送付しますので、市役所2階保健福
   祉課窓口までご提出ください。

申請を必要とする世帯とは

 ア 令和4年1月2日以降に本市に転入された方で、本市において税情報を入手することができない世帯
 ※例えば、令和4年1月2日以降から歌志内市に転入するまでに2回以上転出転入をされている方については、
  本市において、本市に転入する直前の市町村(住所)は把握できても、その前(前々住所)の市町村は把握でき
  ず、税情報の照会ができませんので、申請が必要となります。

 イ 令和4年度分の市町村民税均等割のみ課税の世帯

 ②家計急変世帯の場合は、本市で対象世帯を把握することができませんので、家計急変世帯と思われる方は、福
  祉事業グループまでご連絡ください。早急に、申請書を送付します。

家計急変世帯とは

  これまで(R3.1.1~R3.12.31まで)は一定の収入があり、市町村民税均等割が課税されている世帯であって
 も、令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、収入が減少したことにより
 市町村民税均等割が非課税相当となった世帯が家計急変世帯です。よって、新型コロナウイルス感染症と全く関
 係のない理由で収入(所得)が減少し、非課税相当となっても、当該給付金の対象にはなりません。   
  非課税相当の判断をするための早見表を次のとおり作成しましたので、ご参照ください。ただし、この表は歌
 志内市(3級地)に当てはまるものです。


表
 

支給時期

 当該給付金の支給については、確認書または申請書を受け付けしてから、遅くても3週間後(初回支給は除く)には口座振込により支給します。できる限り早い支給を考えていますので、確認書または申請書のご返送をお早めにお願いします。
 初回の支給は令和4年12月29日を予定しています。その後は、随時受付及び書類確認を行い支給します。(書類内容に不備があった場合は、支給時期が遅れますのでご注意ください)。
 

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

 この給付金に関して、ご自宅や職場などに歌志内市から問合せを行うことがありますが、ATM(銀行・コンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もしも不審な電話がかかってきた場合にはすぐに、歌志内市役所の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
 

お問い合わせ

保健福祉課・福祉事業グループ

電話:0125-42-3213

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