5月8日以降について
【令和5年5月1日(月)9時00分更新】新型コロナウイルスの発生から3 年余りが経ち、政府は新型コロナウイルスの感染法上の分類を5月8日から、季節性インフルエンザと同じ「5 類」に引き下げると決めました。
5月8日以降は感染者の外出自粛や医療費の負担、マスク着用、医療機関への受診など、これまでと対策が大きく変わりますので、ご確認をお願いします。
5月8日以降の各種対応、対策について(PDF:206KB)
マスク着用見直し後の感染対策
【令和5年3月16日(水)14時00分更新】マスク着用の見直し後においても、引き続き基本的な感染対策が重要です。
年度末・年度始めにかけては、就職、進学、転勤など人の入れ替わりが多い時期となります。このため、基本的な感染対策を含め、感染に不安を感じるときや症状があるときの行動について、再確認をお願いします。
3月13日からマスク着用は個人の判断が基本となります
ただし、次のような場合は注意が必要です。・病院や高齢者施設などに行くとき、混雑した乗り物の中では、周囲の方に感染を広げないためマスク着用を推奨
・重症化リスクが高い方が感染拡大時に混雑した場所へ行くときは、ご自身を感染から守るためマスク着用が効果的
※本人の意思に反してマスク着脱を強いることがないよう、ご配慮をお願いします。
基本的な感染対策の実施
三密回避、人との距離の確保、手洗い等の手指衛生、十分な換気といった基本的な感染対策を実施しましょう。症状があるときは
・普段と異なる症状がある場合は、外出・出勤・登校・登園等を控えましょう。・発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医または健康相談センター(0120-501-507 24時間対応)に連絡しましょう。
日頃からの備え
・解熱剤、検査キット、体温計、食料品・日用品の準備をしましょう。北海道ホームページ(新型コロナウイルス(COVID-19)感染症に関する情報)
■新型コロナウイルス感染症に関して、不確実な情報やデマがインターネット等で拡散する状況も見られます。
市民の皆さまにおかれましては、不確かな情報に惑わされることなく、国や北海道、自治体等からの情報を参考にしていただき、冷静に行動するようお願いします。
新型コロナワクチン接種証明書について
【令和3年12月20日(月)8時30分更新】ワクチン接種証明書は、12月20日からデジタル化されました。
スマートフォン上の専用アプリから申請いただけるようになり、スマートフォン上で二次元コード付き接種証明書(電子版)が発行されます。
紙によるワクチン接種証明書は、市役所の窓口等で申請いただけます。
偽造防止の観点から、証明書には二次元コードが搭載されます。
くわしくはこちらへ
「北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター」のお知らせ
北海道では、新型コロナウイルスに感染した疑いのある方を診療体制の整った医療機関に確実につなぐための「北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター」を設置しています。
北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センターについて(PDF:259KB)
聴覚に障がいのある方への専用連絡先(北海道ホームページ)
新型コロナウイルス感染症で影響を受けた中小・小規模企業に専門家を派遣します
新型コロナウイルス感染症対策経営支援センターでは、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた中小企業等を対象に無料で専門家を派遣します。
資金繰りや雇用環境、助成金・給付金など、それぞれの課題に応じた専門家を派遣し、助言・指導を行うことにより、継続的な事業活動を支援します。
くわしくは、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた中小・小規模企業に専門家を派遣しますのページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税(償却資産・事業用家屋)の減免について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための影響により、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度固定資産税の負担を軽減します。
くわしくは、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置についてをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等
令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第26号)が成立、同日施行されました。
詳細については、緊急経済対策における税制上の措置等に関してをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について
道内の新型コロナウイルスの感染拡大を鑑み、新型コロナウイルス感染症に対する情報共有を行い、今後不測の事態が発生した場合においても、迅速かつ的確な対応を行うため、市長を本部長とする「歌志内市新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年2月27日)」を設置しました。
※令和5年5月8日から休止
自立支援医療受給者証(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の更新について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、再認定・更新申請時に必要な診断書の添付が困難な場合に、自立支援医療受給者証(精神通院医療)有効期間の延長及び、精神障害者保健福祉手帳更新時における、診断書添付の猶予期間を設けることをお知らせいたします。
くわしくは、自立支援医療受給者証(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の更新についてをご確認ください。
収入が減少した市営住宅入居者に対する家賃減免措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少した入居者を対象に、家賃の減免ができる場合があります。
くわしくは、新型コロナウイルス感染症の影響による市営住宅入居者に対する家賃減免措置についてをご確認ください。
事業者への支援策等
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業者への支援策等について、くわしくは、新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業者への支援策等についてをご覧ください。
新型コロナウィルス感染症により経営に影響を受けている中小・小規模企業等を支援するための特別相談室については、新型コロナウイルス感染症に係る経営・金融特別相談室についてをご覧ください。
国民健康保険の加入・喪失等の届け出について
国保の加入・喪失の届出は、事実が発生してから14日以内に届け出する必要があるとされていますが、このたびの新型コロナウイルス感染症予防のため、繁忙期の市役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、期間内の届出と同様の取り扱いといたします。
また、郵送による手続きも行っていますので、届け出を急ぐ必要がない方におかれましては、お手数ですが事前にご相談くださいますようご協力をよろしくお願いいたします。
国民健康保険税の減免について
くわしくは、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免についてをご覧ください。
後期高齢者医療保険料の減免について
くわしくは、新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免についてをご覧ください。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の傷病手当金について
くわしくは、国民健康保険・後期高齢者医療制度の傷病手当金についてのページをご覧ください。
納税が困難な方に対する猶予制度について
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)が罹(り)患された場合など、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度があります。
くわしくは、新型コロナウイルス感染症の影響による納税の猶予制度についてをご覧ください。
国民年金保険料を納めるのが困難となった場合の免除制度の活用
新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っているなど、一時的に国民年金保険料を納めることが困難となった場合について、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用される場合があります。
くわしくは、新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除制度についてをご覧ください。
一般的なお問い合わせなどはこちら
ご自身の症状に不安がある場合など、一般的なお問い合わせについては、次の窓口にご相談ください。
厚生労働省相談窓口
電話番号 0120-565653(フリ―ダイヤル)
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日も実施)
聴覚に障害のある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方 FAX 03-3595-2756
都道府県の連絡欄
・滝川保健所
電話番号 0125-24-6201
受付時間 平 日 8:45~17:30
・北海道保健福祉部保健安全局地域保健課
電話番号 011-204-5020
受付時間 平 日 17:30~21:00
土日祝 9:00~21:00
新型コロナウイルス感染症に係る関連通知等
・北海道公式ホームページ
URL https://www.pref.hokkaido.lg.jp/covid-19/index.html
お問い合わせ
保健介護課・保健介護グループ
電話:0125-74-6616