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市議会の概要

市議会の役割

市民の代表として選ばれた市議会議員は、市民生活に関係する市の重要な事項について、議会で審議し、市としての意思を決定します。このため市議会は「議決機関」と呼ばれています。
これに対し市長は、市政の方針や重要な事項を議案として提案し、市議会の議決に基づいて、実際に市の仕事を進めていきます。このため市長は「執行機関」と呼ばれています。
市議会と市長は、互いに独立、対等な立場にあり、チェック・アンド・バランスの関係で市民生活の向上に努めています。

議員

議員は、4年ごとに選挙で選ばれます。定数は、市の条例で現在8人としています。

市議会の仕事

(1)議決

市議会の最も基本的な仕事で、市長や議員から出された議案などを審査して、可決・否決・修正・同意・認定といったいずれかの結論を出すことをいいます。議決をする主な事項は次のとおりです。
  • 条例を制定、改正または廃止すること。
  • 予算を定めること。
  • 決算を認定すること。
  • 重要な契約や財産の取得、処分の決定をすること。

(2)市の事務の検査、監査および調査

市の仕事の全般にわたり、事務が正しく行われているかを調査し、報告を求めます。また、事務の執行状況や出納検査などは監査委員に監査を求め、その結果を請求することができます。

(3)意見書の提出

市の公益に関する事件の実現を、国や都道府県などの関係行政機関に要請するため、市議会の意思をまとめた意見書を提出します。

(4)請願、陳情の受理

議会に出された請願などは、関係委員会で審査され、本議会で採択されたものは市長等執行機関に送付します。

市議会の運営

(1)定例会と臨時会

定例的に招集される会議を「定例会」といいます。歌志内市では、3月、6月、9月、12月の年4回開かれます。このほか、急いで議会の議決が必要となり、次の定例会の開催を待てないときは「臨時会」が開かれます。定例会も臨時会も市長が招集します。

(2)本会議

本会議には、議員全員が出席します。市長などが議案の提案理由を説明し、議員による質疑、討論が行われ、議案を採決します。議案によっては、委員会に付託案件として送付して、委員会での審査終了後に議案の採決が行われることもあります。議会としての最終的な意思決定を行うのが、この会議です。

(3)委員会

議会では、本会議から付託された予算や条例などの議案、請願や陳情などの審査を行う「行政常任委員会」と、議会の運営が円滑に図られるよう議事の順序や進め方を協議する「議会運営委員会」の2つの委員会を設けています。このほか、特定の要件について審査や調査をするため必要に応じて「特別委員会」を設置する場合があります。
「行政常任委員会」と「議会運営委員会」の所管事項、所属議員は次のとおりです。
委員会名 行政常任委員会 議会運営委員会
所管事項 市政全般に関する事務の調査及び議案、陳情等の審査に関する事項 議会の運営に関する事項、議会の会議規則や委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項
委員長 能登 直樹 山崎 瑞紀
副委員長 佐藤 良治 松井 敬道
委員 山崎 瑞紀
松井 敬道
川野 敏夫
女鹿  聡
下山 則義
能登 直樹
佐藤 良治
川野 敏夫
下山 則義
 

お問い合わせ

議会事務局

電話:0125-42-2211

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