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市議会の概要
市議会の役割
市民の代表として選ばれた市議会議員は、市民生活に関係する市の重要な事項について、議会で審議し、市としての意思を決定します。このため市議会は「議決機関」と呼ばれています。これに対し市長は、市政の方針や重要な事項を議案として提案し、市議会の議決に基づいて、実際に市の仕事を進めていきます。このため市長は「執行機関」と呼ばれています。
市議会と市長は、互いに独立、対等な立場にあり、チェック・アンド・バランスの関係で市民生活の向上に努めています。
議員
議員は、4年ごとに選挙で選ばれます。定数は、市の条例で現在8人としています。市議会の仕事
(1)議決
市議会の最も基本的な仕事で、市長や議員から出された議案などを審査して、可決・否決・修正・同意・認定といったいずれかの結論を出すことをいいます。議決をする主な事項は次のとおりです。- 条例を制定、改正または廃止すること。
- 予算を定めること。
- 決算を認定すること。
- 重要な契約や財産の取得、処分の決定をすること。
(2)市の事務の検査、監査および調査
市の仕事の全般にわたり、事務が正しく行われているかを調査し、報告を求めます。また、事務の執行状況や出納検査などは監査委員に監査を求め、その結果を請求することができます。(3)意見書の提出
市の公益に関する事件の実現を、国や都道府県などの関係行政機関に要請するため、市議会の意思をまとめた意見書を提出します。(4)請願、陳情の受理
議会に出された請願などは、関係委員会で審査され、本議会で採択されたものは市長等執行機関に送付します。市議会の運営
(1)定例会と臨時会
定例的に招集される会議を「定例会」といいます。歌志内市では、3月、6月、9月、12月の年4回開かれます。このほか、急いで議会の議決が必要となり、次の定例会の開催を待てないときは「臨時会」が開かれます。定例会も臨時会も市長が招集します。(2)本会議
本会議には、議員全員が出席します。市長などが議案の提案理由を説明し、議員による質疑、討論が行われ、議案を採決します。議案によっては、委員会に付託案件として送付して、委員会での審査終了後に議案の採決が行われることもあります。議会としての最終的な意思決定を行うのが、この会議です。(3)委員会
議会では、本会議から付託された予算や条例などの議案、請願や陳情などの審査を行う「行政常任委員会」と、議会の運営が円滑に図られるよう議事の順序や進め方を協議する「議会運営委員会」の2つの委員会を設けています。このほか、特定の要件について審査や調査をするため必要に応じて「特別委員会」を設置する場合があります。
「行政常任委員会」と「議会運営委員会」の所管事項、所属議員は次のとおりです。委員会名 | 行政常任委員会 | 議会運営委員会 |
---|---|---|
所管事項 | 市政全般に関する事務の調査及び議案、陳情等の審査に関する事項 | 議会の運営に関する事項、議会の会議規則や委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項 |
委員長 | 能登 直樹 | 山崎 瑞紀 |
副委員長 | 佐藤 良治 | 松井 敬道 |
委員 | 山崎 瑞紀 松井 敬道 川野 敏夫 女鹿 聡 下山 則義 |
能登 直樹 佐藤 良治 川野 敏夫 下山 則義 |
お問い合わせ
議会事務局
電話:0125-42-2211