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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付について

 令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付を7月より開始予定です。
 

特定小型原動機付自転車とは


 電動キックボード等のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
 ・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
 ・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
 ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

 保安基準については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

お問い合わせ

市民課税務グループ

電話:0125-42-3217

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