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軽自動車税の申告書兼標識交付申請書について

 標識の交付は郵送で行っていませんので、必ず市役所の窓口にて申請をお願いします。
 また、標識の返納については市役所窓口のほか、標識の返納が可能な場合にのみ郵送での受付を行っていますので、申請書にあわせて標識を同封のうえ、手続きを行ってください。

 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:85KB)
 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(Excel:33KB)

記載要領

 記載する際は、以下の(1)~(15)を参考にご記入ください。
(1) この申告書は、原動機付自転車または小型特殊自動車1台ごとに作成すること。
(2) 「申告の理由」及び「種別」の各欄には、該当箇所の□(チェック欄)に✔を記入すること。
(3) 「標識番号」、「旧標識番号」の各欄には、それぞれ該当する番号を記入すること。
(4) 「納税義務発生年月日または廃車年月日」の欄にはそれぞれ該当する年月日を記入すること。
(5) 「納税(申告・報告)義務者」の欄には、所有者と使用者が同じである場合は、所有者欄のみを記入すること。
(6) 「納税(申告・報告)義務者」の欄の「住所又は所在地」には、都道府県、市町村名、番地まで記入すること。また、納税義務者等がビル等に入居している場合または同居人である場合には、ビル等の名称のほかに棟号数、室番号または○○様方のように、郵便物が確実に届くように記入すること。
(7) 「届出者」の欄には、申告に来た者が納税義務者以外の者である場合に記入すること。
(8) 「標識返納の有無」の欄には、標識の返納がある場合には1を、また、標識の返納のない場合には2を○で囲むこと。なお、標識の返納のない場合ついては、その理由に該当する項目を○で囲み、具体的な理由を記入すること。
(9) 「盗難届出」の欄には、「標識返納がない場合、その理由」欄において「盗難」に該当する場合に、その盗難を届出た年月日、被害年月日、届出警察署及び受理番号を記入すること。
(10) 「所有形態」の欄については、該当項目を○で囲むこと。また、「5.その他」に該当する場合には、( )内にその詳細を記入すること。
(11) 「主たる定地場」の欄には、申告の際の主たる定地場が所有者の住所または所在地と同じである場合については1を○で囲み、それ以外の場合については2欄にその住所または所在地を具体的に記入すること。また、変更の申告の場合については、( )内に旧重たる定地場所在の市町村名を記入すること。
(12) 「車名」、「型式及び年式」、「原動機の型式」、「車台番号」、「型式認定番号」、「総排気量又は定格出力」の各欄にはそれぞれ該当する箇所を記入すること。
(13) 「長さ」、「幅」、「最高速度」の欄は、特定原付の申告時のみ記入すること。
(14) 「販売・譲渡証明書」の欄には、申告に係る原動機付自転車または小型特殊自動車を販売または譲渡をした者が、該当箇所の□(チェック欄)に✔を記入し、その者の住所または所在地、氏名または名称並びに電話番号を記入すること。なお、証明の年月日については、その販売または譲渡が行われた日を記入すること。
(15) 申告者・報告者にあっては、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次に掲げる要件の全てに該当するものでなければ、特定小型原動機付自転車に該当しないものであることに留意すること。

・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

申請にあたっての注意事項

 (1)証明書は原則本人請求となりますので、本人以外の方からの請求の際は委任状が必要となります。
    ※委任状の有効期限は原則、3か月以内でお願いします。
 (3)法人が請求する際は、社名が入った印鑑を押印してください(押印廃止対象ではありません)。
 (4)相続人の方が請求する際には、被相続人の死亡及び続柄がわかる資料(戸籍謄本等)を添付してください。

お問い合わせ

お問合せ先及び申請先
〒073-0492
北海道歌志内市字本町5番地
歌志内市役所 市民課税務グループ
(℡0125-42-3217(直通))

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