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森林環境譲与税

森林環境税の概要

 森林環境税・森林環境譲与税とは、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
 令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、本市(各市区町村)において、個人住民税均等割とあわせて1人年額千円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として北海道(各都道府県)・本市(各市区町村)へ譲与されます。

使途公表

 歌志内市HP

参考URL

森林環境譲与税の活用に向けた基本方針の検討

森林環境譲与税の活用に向けた基本方針の検討
 ~当面5年間(R6~R10)の考え方~(PDF:77KB)

お問い合わせ

産業課ふるさと振興グループ

電話:0125-42-3215

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