ここから本文です。

戸籍(除籍)証明書等の広域交付

戸籍(除籍)証明書等の広域交付
~令和6年3月1日より広域交付が始まりました~

戸籍謄本等の広域交付について

 令和6年3月1日から戸籍法の一部改正に伴い、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書等の交付請求ができるようになりました。
 これにより、本市に本籍がない方でも、本市の窓口で戸籍証明書等を請求することができます。

 ※通常の戸籍証明書等よりも発行に時間がかかることが予想されますので、時間に余裕をもってお越しください。

広域交付制度とは

【どこでも】
 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
 ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

交付できる証明書の種類

 ・戸籍謄本(全部事項証明書)
 ・除籍謄本(除籍全部事項証明書)
 ・改製原戸籍謄本

 ※コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
 ※一部証明書、個人事項証明書は請求できません。

請求できる方

 ・本人
 ・配偶者
 ・父母、祖父母など(直系尊属)
 ・子、孫など(直系卑属)

※本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍証明書等は請求できません。
※必ず、上記の請求できる方が戸籍担当窓口にお越しください。代理請求(法定代理人及び任意代理人)はできません。
家系図

本人確認について

 窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

 ・運転免許証
 ・マイナンバーカード(個人番号カード)
 ・パスポート
 ・在留カード など

 

ご利用にあたっての注意事項

 ・相続関係で出生から死亡まで全戸籍を遡って請求するなど、一度に複数の請求をする場合は、長い時間お待ち
  いただく可能性がございますので、時間に余裕をもってお越しください。また、閉庁時間間際にご来庁された
  場合、後日お越しいただく可能性があります。
 ・場合によっては当日中の交付ができず、受け取りのために後日の再来庁をお願いする場合がありますので、ご
  了承ください。

お問い合わせ

市民課戸籍保険グループ

電話:0125-42-3217

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る