大学や専門学校に修学のため、市外の寮や下宿等に居住する学生の住所地は、特別な理由が無い限り「寮や下宿等の所在地」になります(最高裁判例)。
住民票を歌志内市に残したまま、市外の寮や下宿等に居住する方は、入場券が届いても、歌志内市でも、寮や下宿等の所在地の市区町村でも投票することができません。
居住している市区町村に、転入届を提出した日から3か月以上経ちますと、選挙人名簿に登録される資格ができ、居住する市区町村で投票をすることができます。
住民票を歌志内市に残したまま、市外の寮や下宿等に居住する方は、入場券が届いても、歌志内市でも、寮や下宿等の所在地の市区町村でも投票することができません。
投票するためには
実際に居住している寮や下宿等の住所地の市区町村に住民票を移す手続きを行います。居住している市区町村に、転入届を提出した日から3か月以上経ちますと、選挙人名簿に登録される資格ができ、居住する市区町村で投票をすることができます。
お問い合わせ
選挙管理委員会
電話:0125-42-3212(総務課)