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社会保障・税番号(マイナンバー)制度について



マイナンバー制度とは?

 社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
 ・平成27年10月から市民の皆さま一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されま
  す。
 ・平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。

何のためにマイナンバーが導入されると?

 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

公平・公正な社会の実現

    行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正に負担を免れたり不正受給を防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

国民の利便性の向上

  申請時に必要な課税証明などの添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。

行政の効率化

  行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

いつからどんな場面で使えるの?

 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。

通知カード(平成27年10月から郵送)                      

 ・マイナンバーを通知するカードが、市民の皆さまの住民票の住所に郵送されます。
 ・紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載さ
 れたものになります。
 ・原則として、一度指定されたマイナンバーは一生変更されません。

 

個人番号カード(平成28年1月から交付)                     

 ・番号は12桁の数字です。
 ・平成28年1月から社会保障・税・災害対策において、法令で定められた行政手続きに利用でき
  ます。
 ・取得は任意です。(交付方法等については現在、国で検討中です。)
 ・個人番号カードは、表面に基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)と顔写真、裏面にマイ
  ナンバーが掲載される予定です。
 ・本人確認のための身分証明書として利用できるほか、様々なサービスに利用できる予定で
  す。
 ・なお、住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの取得を希望す
  る人は、発行時に住民基本台帳カードを回収します。

 

特定個人情報保護評価とは?

 マイナンバーの導入にあたっては、情報漏えいなどのリスク軽減を目的として、法律の規定に従い、特定個人情報保護評価を実施する必要があります。
 特定個人情報保護評価とは、行政機関が管理するシステムでマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)のファイルを保有する場合に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
 特定個人情報保護評価書は、ホームページで公表することとされていますので、該当する事業について順次公表をしていきます。
 次の事務が特定個人情報保護評価の対象となります。
 

区    分 評価書番号 評価書名
基礎項目評価 1 住民基本台帳に関する事務(PDF:98KB)
基礎項目評価 2 個人住民税に関する事務(PDF:81KB)
基礎項目評価 3 固定資産税に関する事務(PDF:79KB)
基礎項目評価 4 国民健康保険税に関する事務(PDF:78KB)
基礎項目評価 5 国民健康保険関連事務(PDF:90KB)
基礎項目評価 6 後期高齢者医療保険に関する事務(PDF:88KB)
基礎項目評価 7 国民年金に関する事務(PDF:111KB)
基礎項目評価 8 予防接種関連事務(PDF:77KB)

事業者の皆さまへ                                

 ・事業者の皆さまも、平成28年1月から社会保障の手続きや源泉徴収票の作成などにおいて、
  従業員などのマイナンバーを取り扱うこととなります。
 ・大切な個人情報であるマイナンバーを適正に取り扱うため、事業者の皆さまは、制度開始
  に向けて準備が必要となります。
   詳しい内容については、以下の関連情報と内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームペー
  ジをご覧ください。
 

外国人のかたへ(To Foreign Residents)

Individual Number Card (My Number Card)
・中国語 中文(簡体字)https://www.kojinbango-card.go.jp/zh-cn/
・中国語 中文(繁体字)https://www.kojinbango-card.go.jp/zh-tw/
・スペイン語(Spanish)https://www.kojinbango-card.go.jp/es/
・ポルトガル語(Portuguese)https://www.kojinbango-card.go.jp/pt/

関連情報                                    

 マイナンバーに関する問い合わせ

    国では、問い合わせに対応するため、マイナンバーコールセンターを開設しています。
    電話番号:0120-95-0178(フリーダイヤル)
 受付時間:午前9時30分から午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

マイナンバー制度の詳細
 制度の詳細や最新情報については、下記のホームページをご覧ください。
   デジタル庁サイト「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」
 https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/(外部サイト)

お問い合わせ

総務課庶務グループ

電話:0125-42-3212

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