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国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険者証に関するお知らせ

~令和6年12月2日から現行の保険者証は新たに発行されなくなります~
 国の法改正により令和6年12月2日以降、現行の紙の保険証は新たに発行されなくなります。
 「今の健康保険証が使えなくなるの?」
 そのような不安な声も聞こえていますので、保険証の取り扱いについて、お知らせします。
 

今の保険証は使えなくなるの?

・令和6年12月2日時点で発行済みの保険証は、保険証に記載の有効期限(最長~令和7年7月31日)まで、
 引き続き利用可能です。

※ただし、12月2日以降に転居や世帯主変更など、保険証の記載内容に変更が生じたときは、使用できなくなり
 ます。
 

令和6年12月2日以降、保険証の有効期限が切れる場合はどうなるの?

(マイナ保険証を持っていない方)~あわてなくても大丈夫。ご安心ください!~
・お手元の保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証の代わりになる「資格確認書」が申請無しで
 交付されます。

「資格確認書」を病院等に提示することで、これまでと変わらず安心して必要な医療を受けられます。

(マイナ保険証を持っている方)~より便利に!~
「マイナ保険証」をご利用ください。
・マイナ保険証をお持ちの方には、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等の
 情報を簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」を交付します。
「マイナ保険証」を利用することで、これまでと変わらず安心して必要な医療を受けられます。
 また、マイナ保険証を利用するメリットもありますので、ぜひご利用ください。
 

後期高齢者医療保険対象の方の暫定的な運用について

 後期高齢者医療保険対象の方については、令和7年7月31日までは、暫定的な運用として、
次のような取り扱いになります。

・令和6年12月2日以降、新規に加入した方、転居などにより保険証の記載内容に変更が生じた方、
 紛失など再発行が必要な方については、マイナ保険証を持っている方にも、従来の保険証の代わりになる
 「資格確認書」が交付されます。
※「資格情報のお知らせ」は交付されません。
病院等を受診する際は「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示することで、これまでと変わらず
 安心して必要な医療を受けられます。

 
◎マイナ保険証をお持ちの方でも、介護が必要な高齢者・障がい者等の方が、付き添いを受けて受診する場合
 などで、マイナ保険証での受診が難しい事情がある場合は、申請により、「資格確認書」の交付を受けられる
 場合がありますので、市民課戸籍保険グループへご相談ください。
 

マイナ保険証を使うメリット

・就職や転職、引越しをしても、お手元のマイナンバーカードを健康保険証として使い続けることができます。
 ただし、加入する健康保険が変わったときは、これまでどおり加入、脱退の手続きが必要です。
・病院等で受付する際に「限度額情報の提供」に同意すれば、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度
 における限度額を超える支払いが免除されます。
・受診者が同意すれば、医師や薬剤師が受診者の過去の情報を確認できるようになり、より多くの情報をもとに
 診療や服薬管理が可能となります。
 

マイナンバーカードの保険証利用登録について

<必要なもの>
・マイナンバーカード
・利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
<登録方法>
・戸籍保険グループ窓口で登録する。
・マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたはパソコンとICカードを使用しマイナポータルで
 登録する。
・顔認証付きカードリーダーを導入済みの医療機関や薬局で登録する。
・セブン銀行ATMから登録する。
 

DV・虐待等の被害を受けている方へ

 DV等の被害を受け、市町村から住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている方については、第三者による
マイナポータルなどを利用した資格情報の閲覧を防ぐため、原則としてマイナ保険証の利用登録ができません。
 令和6年12月2日以降は、従来の保険証の代わりになる「資格確認書」が申請無しで、交付されます。
 病院等を受診する際は「資格確認書」を提示することで、これまでと変わらず安心して必要な医療を受けられます。
 なお、閲覧制限等のDV支援措置を継続したまま、マイナ保険証の利用登録をしたい方は、市民課戸籍保険
グループへご相談ください。
 

マイナ保険証の利用登録の解除ができます

 令和6年10月28日より、マイナ保険証の利用登録の解除を受け付けています。マイナ保険証の利用登録をされた方で、利用登録の解除を希望する方は、申請等が必要になりますので、市民課戸籍保険グループへご相談ください。
 

お問い合わせ

市民課戸籍保険グループ

電話:0125-42-3217

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