ここから本文です。

予防接種健康被害救済制度について

  予防接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの一定の割合で発生することから、予防接種健康被害救済制度が設けられています。
 予防接種法における予防接種健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)が受けられます。
 申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談いただくことになります。

詳しくは下記をご参照ください
(参考)厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html 

お問い合わせ

保健介護課・保健介護グループ

電話:0125-74-6616

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る