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国民年金制度について

国民年金とは

 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人が加入して、老齢になったときの所得保障だけでなく、重い障害や死亡といった万一のときに、生活の安定が損なわれることのないよう、みんなで前もって保険料を出し合い、お互いの生活を支えあう制度です。

国民年金の加入する方

加入者の種類は3種類

第1号被保険者 自営業、農業、自由業などの人とその配偶者、学生
第2号被保険者 厚生年金加入者、共済組合員、船員
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者(保険料は配偶者の加入している年金制度で負担します。)
 ※日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
 ※20歳になられた方向けに日本年金機構より国民年金制度を動画で案内しています。
  (https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html

任意加入

 国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は、本人の希望によって国民年金に任意加入することができます。
日本国内に住所のある
 60歳以上65歳未満の人
 60歳になるまでに年金を受けるための資格期間を満たすことができない人は65歳になるまで加入して不足期間を満たすことができます。
 また、すでに資格期間を満たしている人が年金額を増やしたい場合は、65歳になるまでに加入できます。
日本国内に住所のない
 20歳以上65歳未満の
 日本国民
 市民課戸籍保険グループへ資格取得届を提出する必要があります。その際、海外居住期間の保険料のお支払いは口座振替となります。
 なお、日本国内に住所を有したことがないときは、千代田年金事務所が窓口となります。
<任意加入の申請先>市民課・戸籍保険グループ

 国民年金保険料

 保険料は、納付書、口座振替、クレジットカードで納めることができます。支払方法も毎月払い、半年全納(4月から9月分、10月分から翌年3月分)、1年前納(4月から翌年3月分まで)、2年前納(4月~翌月3月分)があり、前納した場合にはその期間に応じて保険料が割引されます。
 ※国民年金保険料について(https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html
 
 また、第一号被保険者で、所得が少なく保険料が納められない方には、免除制度・納付猶予制度、所得がない学生には、学生納付特例制度があります。
 ※納付書のバーコードをスマートフォンアプリで読みとることによって電子決済ができるようになりました。く
  わしくは「スマートフォンアプリでのお支払い」(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

国民年金の基礎年金

老齢基礎年金
 国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が10年(120か月)以上ある方に原則65歳から支給されます。
 20から60歳になるまでの40年間(480か月)全ての月の保険料を納付された場合、満額支給されます。
障害基礎年金
 国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガで、初めての診療を受けた日)があり、障害等級表1級・2級による障がい状態の方へ障害基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金
 国民年金に加入している方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「子」(子とは、18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある婚姻していない子に限ります)または「子のある配偶者」に支給されます(ただし子は、亡くなった人の配偶者に生計を維持されている場合、遺族基礎年金が支給停止されます)。

お問い合わせ

市民課戸籍保険グループ

電話:0125-42-3217

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