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駐車敷地の手続きについて

 市営住宅に入居されている方が、自動車等(軽自動車や自動二輪車を含む)を新たに所有する、または所有している場合は、駐車敷地として市と土地賃貸借契約の手続きが必要です。
 契約の手続きをしていない方は、至急手続きをお願いします(所有台数分契約が必要です)。
 なお、現在入居中で駐車料金をお支払いされている方も、買い替えにより車種が変わったときや車の所有者・名義が変更になった場合は、届け出(駐車場使用許可申請書)の提出が必要です。
 くわしくはお問い合わせください。

お問い合わせ

建設課・建設管理グループ

電話:0125-42-2223

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