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戸籍の氏名の振り仮名記載が記載されます

制度概要

 戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が令和7年5月26日に施行されます。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
法務省チラシ
 

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する予定の振り仮名の通知

 本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に戸籍に記載する予定の振り仮名に関する通知書を、原則として戸籍の筆頭者宛に送付します。
 歌志内市に本籍がある方への送付時期は、8月上旬頃を予定しております。
 通知書は戸籍単位で送付し、同じ戸籍で同じ住所の方は1通で4名まで記載され、異なる住所地毎に郵送されます。
 なお、歌志内市以外に本籍のある方は、それぞれの市区町村から送付されますのでご注意願います。

2.氏名の振り仮名の届出

届出をすることができる方

 氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

 ■氏の振り仮名の届出の届出人
  原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
  筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。

 ■名の振り仮名の届出の届出人
  すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理
  人が届出人となります。

届出先

 氏名の振り仮名の届出については、「氏名として用いられている文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られています。
 ただし、一般の読み方を日常的に使用している場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。

通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

 届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
 なお、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、振り仮名の届出をすることができます。

通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合

 改正法の施行日(令和7年5月26日)後の令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
 なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。

届出様式

 届出の様式は以下のとおりです。

 ・氏の振り仮名の届書(PDF:145KB)
 ・名の振り仮名の届書(PDF:137KB)

3.市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、市区町村の職権により、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
 この場合、1回限り家庭裁判所の許可なく、氏名の振り仮名の変更届出ができます。
※既に届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
 
○問い合わせ
戸籍の振り仮名について、よりくわしく知りたい場合は、下記の法務省のサイトをご確認いただくか、以下の法務省振り仮名コールセンターへ
電話:0570-05-0310

法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」

お問い合わせ

市民課戸籍保険グループ

電話:0125-42-3217

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