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国民健康保険税の滞納による「特別療養費」について

特別療養費について

  • 災害その他の特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり国民健康保険税を納めなかった場合、医療機関の窓口で医療費を全額負担いただく特別療養費の対象者となります。
  • 特別療養費の対象者になった世帯は、特別療養費の対象者である旨が記載された資格情報通知書または資格確認書(特別療養)を交付します。
  • 特別療養費の対象者がマイナ保険証や資格確認書(特別療養)を提示して医療機関を受診したときは、いったん医療費の全額(10割負担)を支払っていただきます。
  • 後日、国民健康保険税の納付について相談の上、市民課戸籍保険グループへ特別療養費の申請していただいたあと、保険給付分を支給します。
  • 支給金額の全額または一部を滞納している国民健康保険税へ充当する場合があります。
  • 医療費を支払った日の翌日から2年が過ぎると時効となり、支給申請ができなくなります。

災害その他の特別の事情について

  • 災害その他の特別の事情とは、次に掲げる事由により国民健康保険税を納付することが出来ないと認められる事情とされています。
  1. 世帯主等がその財産につき災害を受け、または盗難にあったこと。
  2. 世帯主等またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと。
  3. 世帯主等がその事業を廃止し、または休止したこと。
  4. 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
  5. これらに類する事由があったこと。

お問い合わせ

・マイナ保険証及び資格確認書(特別療養):戸籍保険グループ
・国民健康保険税の納付相談:税務グループ
電話0125-42-3217(共通)

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