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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

 平成25年8月から令和8年3月までの生活扶助費の基準額について、最高裁判決を踏まえ、対象期間中に生活保護を受給していた世帯を対象に、一定の条件を満たす場合は生活保護費の差額分を追加支給します。

対象になる世帯


 ・平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
 ・平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所さ
  れていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されて
  いた世帯など
 ※亡くなられた方については、追加給付の対象となりません
 

追加給付額

 追加給付額は、生活保護を受給していた期間等の条件がそれぞれ異なるため、追加給付の対象にならない場合や1世帯当たり数百円程度となる場合があります。

追加給付の手続き

現在も歌志内市において生活保護を受給している世帯

 申出等は不要です。令和8年8月分の生活保護費とあわせて追加給付済みです。

過去に歌志内市で生活保護を受給していた世帯

 当時の世帯主から申出書等の提出が必要です。別添の申出書に必要事項を記載の上、申出を行ってください。

過去に歌志内市以外で生活保護を受給していた世帯

 生活保護を受給していた自治体へ当時の世帯主から申出を行ってください。
 

申出方法

 申出書等必要書類を生活保護グループへ提出してください。
 

申出期間

 8月3日(月)から令和9年7月31日(土)(消印有効)
 ※窓口での受付は、令和9年7月30日(金)までとなります。
 

申出に必要な書類

 1. 申出書
 2. 同意書
 3. 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
 4. 本人名義の振込先口座情報が確認できる預金通帳またはキャッシュカードの写し
 

必要に応じて提出が必要な書類

 5. 委任状(代理人による申出を行う場合)
 6. 戸籍謄本、戸籍の附票等(受給当時単身世帯以外や当時の姓が現在の姓と異なる場合等)
 

申出様式 (ダウンロード様式)

  申出書(PDF:193KB)
  同意書(PDF:85KB)
  委任状(PDF:57KB)
  チェックリスト(PDF:113KB)

問い合わせ

 福祉事業課生活保護グループ(市役所2階42-3213)
 ※詳細は下記の追加給付相談センターのページをご覧いただくか、または、保護費追加給付専用ダイヤル(平日
  9時~17時)0120-179-445へお問い合わせください。

 https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/

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